調停に基づく名義変更
家庭裁判所の調停を通じた話し合いにより合意に至った際は、合意した内容を裁判所の書記官が調書に記載します。成立した調停調書は確定した審判と同じ効力を持ちます。この書類を各機関に提出していくことで手続きを進めることが可能になります。
金融機関に提出する書類を下記で説明いたします。
①家庭裁判所の調停調書謄本あるいは審判書謄本 ※家庭裁判所で発行
②預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
③被相続人の預金通帳と届出印
金融機関によっては用意する書類が異なる場合もあります。事前に各金融機関へ確認するのがよいでしょう。
審判に基づく名義変更
審判は非公開ですが、調停を通じて得た情報や裁判官の職権による証拠尋問、証拠調べを通じて、相続人ならびに相続財産を確定し、それぞれの相続分に応じ分割方法の決定を下します。これが審判書になります。
家庭裁判所で下された審判書には、強制力があります。相続人同士での合意が難しい場合でも、審判書が下されれば、これに従わなければなりません。ですので、審判書の謄本をもって金融機関や法務局に行くと、手続きを進めることができます。
大半のケースが各相続人に対し、法定相続分で審判が下されます。法定相続分を勝ち取りたいという方は、調停が不調に終わった後、審判の申立てを行い審判書を勝ち取れば、目的が実現できる可能性が高くなります。
もし家庭裁判所の審判に不服があるときには、審判書を受け取った日から2週間以内に即時抗告を高等裁判所へすることができます。即時抗告をしないと審判書の強制力によって、相続分が確定してしまいます。