延滞税と加算税

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更新日:2024/08/26

公開日:2016/08/30

相続税の申告において、申告した内容に誤りがあった場合や申告期限が過ぎてしまった場合、申告が必要なのにも関わらず申告しなかった場合などには、本税の他に延滞税や加算税が発生するので注意しましょう。

では、どのような税金なのでしょうか。下記にて確認していきましょう。

延滞税

相続税の納付期限までに、納付をしなかった場合には、延滞税が発生します。
延滞税の割合は、納付期限日から2か月以内の延滞である場合には、納付した日までの日数に応じ、本税の年7.3%が課税されます。

納付期限日から2か月以上の延滞である場合には、納付した日までの日数に応じ、本税の年14.6%が課税されます。

いずれにても、延滞すればするほど、延滞税が膨らんでいきますので基本は期限内に納付するようにしましょう。

 

加算税

過少申告加算税

申告した相続税額が本来申告すべき税額より少なく申告していた場合、自ら修正申告をした場合には、過少申告加算税は発生しません。しかし、税務署の調査により過少申告であった事が判明し、修正申告を要請された場合には、追加で納付する必要のある税額に10%の加算税が課税されます。

 

無申告加算税

相続税の申告が必要なのにも関わらず、申告をしなかった場合、自ら申告をした場合には納付すべき税額の5%を乗じて計算した額が課税されます。

相続税の申告が必要なのにも関わらず、申告をせず、税務署の調査によりそれが判明し、申告をした場合には、納付すべき税額の15%を乗じて計算した額が課税されます。

 

重加算税

相続財産を隠ぺい又は仮装し、過少申告をした場合には、納付すべき税額の35%を乗じて計算した額が課税されます。

相続財産を隠ぺい又は仮装し、無申告であった場合には、納付すべき税額の40%を乗じて計算した額が課税されます。

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