夫婦で遺言書を作る

  • コラム
  • 遺言書作成

更新日:2016/04/14

公開日:2016/04/14

夫婦での遺言書作成を考える際に重要になる点は、相続人が誰になるか? ということです。

まず、お子様の居ないご夫婦の場合から解説いたします。 このような方には、特に遺言書が重要になります。しっかりと確認していきましょう。

 

お子様の居ないご夫婦で、夫が亡くなり、妻が残った場合

oyaari0813

左の図のように、お子様の居ないご夫婦で夫の両親が ご存命であると妻が相続分は3分の2となります。

つまり、夫の両親に3分の1の財産を相続する権利があります。

ご両親との関係性が良好で、夫の相続財産の3分の1をご両親が放棄してくれるのであれば問題ありませんが、そうでない場合ですと、夫名義のご自宅も預金も、ご両親は財産のうち3分の1を相続できる権利があります。

 

遺言書が無い場合、下記のような問題が起こり得ます

現実的な問題として、当プラザでは下記のようなご相談があります。

  • 夫(妻)の両親との関係が悪いため、夫(妻)名義の不動産の名義変更ができない
  • 自宅を売却して1000万~2000万円の現金を作って、老人ホームに入りたいが、 自宅の名義変更が出来ないので自宅を売却できず、施設に入ることが出来ない
  • 両親との関係性は悪くないが、高齢で認知症となっており、 相続手続きをするために成年後見の申立ての必要があり困ってしまっている

遺言書を作っていれば、これらは問題ありません。しかし、遺言書が無いのであれば、お子様の居ないご夫婦には 必ず付きまとう問題になります。元気なうちに、対策を考えておくことが必要です。

 

お子様の居ない夫婦で夫が亡くなり、妻が残った場合で、夫の兄弟がいる場合

oyanashi0813

左の図のように、お子様の居ない夫婦で、夫の両親が亡くなっていて、夫の兄弟が存命の場合ですと、妻の相続分は4分の3となります。

つまり、夫の兄弟に4分の1の財産を相続する権利があります。

こうした場合で、夫の兄弟との関係性が良好であれば問題ありませんが、そうでない場合は 夫名義のご自宅も預金についても、4分の1を夫の兄弟に相続する権利があります。

 

こうした場合で遺言書が無いと下記のような問題が起こる可能性があります

相続手続きを進めるためには、全ての手続きにおいて、夫の兄弟に「実印」と「印鑑証明」を依頼しなくてはいけません。こうなると下記のような問題があります。

  • 夫婦で築いてきた財産の4分の1を夫の兄弟に要求されてしまう
  • 夫の兄とは仲が良くても、その兄の妻との関係性が悪く、協力を拒否されてしまう
  • 夫の兄弟とは関係性が悪くないが、夫と同様に高齢であるため認知症となっており、 相続における手続きにおいては成年後見の手続きを経なくてはいけない。
  • 手続きが進まないので、自宅や預貯金の名義を自分に変えることができない

 

これらの法律上の問題からも、配偶者を将来にわたって不安にさせないためにも、法律的に有効な遺言書を残しておくことが重要です。

権利意識の高まった現代において、遺言書を「縁起でもない」というのは、もはや時代遅れです。 むしろ、お連れ様の老後の人生を守る、非常に有効な対策です。単純比較は出来ませんが、法律的な観点からみると生命保険以上の効果と言えるでしょう。

配偶者のどちらかだけを心配されている方もいらっしゃいますが、どちらの立場であってもこの問題は当てはまります。ですので、遺言書は「お二人で」作成される事が重要になります。

無料相談実施中

電話受付時間:9:00~19:00 ご相談の流れ

相続・生前対策でお悩みなら今すぐ無料相談