がけ地を有する宅地

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更新日:2016/04/14

公開日:2016/04/14

がけ地等をする宅地を評価する際は、その宅地にあるがけ地等が「がけ地でないもの」として算出した評価額に、がけ地補正率を乗じて計算します。
この、がけ地補正率は「がけ地地積/総地積の割合及びがけ地の斜面の向き」により選定されます。

がけ地補正率と宅地造成費の違い

がけ地補正率は、宅地の一部にがけ地等、通常の用途では使うことができないと認められる部分がある場合に、相応の価額となるように調整するため減価されます。しかし、日照の確保・採光・通風・眺望・隣棟の保持等による平坦地部分の効用が加味されたものとなっています。
一方で「宅地造成費」は、通常の宅地と比較して減価を考慮するものですので、がけ地補正率のように、日照の確保等の効用増を考慮したものではありません。

 

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