限定承認とは

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更新日:2016/04/14

公開日:2016/04/14

一般的にあまり利用されていない限定承認ですが、どのような相続方法なのでしょうか。

限定承認とは、「相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務を弁済すべきことを留保して」相続の承認をすることです。

限定承認をすると相続財産から、被相続人の債権者に対して負債の弁済が行われることとなります。そして、弁済後、プラスの財産が残っている場合には、そのプラスの財産を相続人が承継することになります。

 

限定承認を利用するケースを具体的に説明いたします。

債務超過であることが分かっている場合

  • 自宅(被相続人持分3分の1、評価額200万円)
  • 借金3000万円

→上記のように明らかに債務超過ですが、相続人が現在もなお被相続人の持ち分が入った自宅に住んでいる場合など、相続したい財産がある場合には、限定承認はとても有効な手続きとなります。相続人が不動産持分を優先的に買い戻すと、被相続人名義の持ち分を相続することが可能になります。

 

借金がどのくらいあるのかわからないので、司法を使って明確にした上で、プラスの財産を相続したい。

  • 預貯金500万円
  • 借金の額は不明

→自分が相続人であることを知ってから3か月以内に借金の調査をした結果、借金はないということが判明したとしても、被相続人とは疎遠で、生活状況を把握していないという場合には、限定承認は非常に有効な手続きとなります。借金の調査をした際判明しなかった債権者が後から現れたとしても、相続した財産の範囲で弁済を行えば良いこととなります。

 

プラスの財産とマイナスの財産が拮抗しており、どちらが多いのか判断できない

  • 預貯金500万円
  • 借金500万円

→上記の場合財産調査や借金の調査を行った結果、プラスの財産もマイナスの財産もほぼ同じであるが、負債調査でも判明しなかった債権者が後から現れた場合でも、預貯金500万円を限度として返済をすれば良いことになります。万一相続をしてしまった後に、多額の借金があることが判明した場合でも、相続人には支払いの義務が生じます。

 

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