法定相続人とは、法律上定められた、被相続人の財産を相続する権利をある人の事です。
遺言書がある場合には、基本的には遺言書に従って財産を相続していきますが、遺言書がない場合には、この法定相続人で遺産分割をしていきます。
被相続人の配偶者は、常に相続人になります。では、配偶者以外の法定相続人とは被相続人のどの立場の人物なのでしょうか。
確認していきましょう。
第一順位
被相続人の子(直系卑属)と配偶者
被相続人に子供がいる場合、子供と配偶者が相続人になります。
子供が死亡している、なんらかの理由によって相続権を失っているという場合は子の子(被相続人にとっては孫)に相続権が発生し、これを代襲相続といいます。
非嫡出子、養子、胎児なども子と同じ権利をもちます。
相続分
- 子が2分の1(子が複数いる場合には、子供の人数で割ります。)
- 配偶者が2分の1
第二順位
被相続人の親(直系尊属)と配偶者
被相続人に子供や孫がいない、または相続権を失っている場合、被相続人の父母と配偶者が相続人になります。
また、親が亡くなっている場合、被相続人の祖父母が健在であれば、祖父母に相続権わたります。
相続分
- 親が3分の1(父母共に健在の場合には3分の1を二人で分割します)
- 配偶者が3分の2
第三順位
被相続人の兄弟姉妹と配偶者
第一順位、第二順位の法定相続人が亡くなっている、または相続権をうしなっている場合、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人になります。
被相続人の兄弟姉妹が亡くなっている場合には、それらの子供(被相続人の姪や甥)に相続権がわたります。 ただし、被相続人の甥姪の相続権は一代に限られます。
相続分
- 兄弟姉妹が4分の1(兄弟姉妹が複数いる場合には4分の1を人数で分割します)
- 配偶者が4分の3