相続財産評価に必要な書類

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更新日:2024/08/26

公開日:2016/04/14

相続財産を適正に把握するためには、それぞれ財産を諸規則にしたがって評価しなければなりません。(財産評価)。 相続財産は資産(プラスの財産)と債務(マイナスの財産)に分類できます。 資産と債務を差し引きし、相続税の対象となる相続財産が求められます。

  

資産の財産評価に必要な資料一覧

プラスの相続財産…現金預金、有価証券、土地建物等の不動産、未収入金等

預貯金の財産評価

預貯金の残高を調べます。被相続人の亡くなった日の各銀行の残高を明らかにする書類を用意します。

・預金通帳(過去3年分)
・定期性預金がある場合は、預金証書 ・預金残高証明書

死亡直前に引き出されたものや解約された預貯金で用途がわからないものは手元現金残高として計算します。

  

生命保険等の財産評価

保険会社から支払われた生命保険金や将来支払われるべき年金等を明らかにする書類を用意します。

・保険証書
・死亡保険金の支払明細書

 

未収金(退職金、最終給与、貸付金等)の財産評価

各未収金の支払われるべき金額を明らかにする書類を用意します。

・死亡退職金、弔意金、最終給与の支払い通知書
・貸付金のある場合は金銭貸借契約書
・請求書や契約書等

 

土地・建物等不動産の財産評価

土地・建物等の所有権や形状・面積などを明らかにする書類を用意します。

・登記簿謄本(土地及び建物)
・固定資産税評価証明書(土地及び建物)
・土地の実測図や地積図等土地の形状及び面積のわかる資料
・不動産の場所がはっきりわかる地図(土地及び建物)
・賃貸している場合は賃貸借契約書(土地及び建物)

 

取引相場のある有価証券等

有価証券の時価を明らかにする書類を用意します。

・証券会社に預けている有価証券の残高証明書
・自宅で保管している有価証券がある場合、有価証券そのもの

 

自社株等取引相場のない有価証券

その会社自体の財産評価を行います。会社が保有している資産と負債について、被相続人の相続財産を評価する際と同様の資料が必要です。

・過去3年分の決算書、法人税申告書
・不動産を保有している場合は、土地・建物等不動産の財産評価に必要な資料(被相続人の財産評価と同様の資料)
・取引相場のある有価証券を保有している場合は、取引相場のある有価証券等の財産評価に必要な資料(被相続人の財産評価と同様の資料)

 

負債の財産評価に必要な資料一覧

マイナスの相続財産…借入金、未払金、葬式費用等

 

借入金の財産評価

死亡時の借入金残高が相続財産の評価額になります。

・借入残高証明書
・借入金返済予定表
・金銭消費貸借契約書 など

 

未払金の財産評価

未払い金額が評価額です。
・固定資産税や所得税、住民税など、死亡時に未払いの税金のある場合はその通知書や領収書
・死亡後に支払った医療費がある場合はその請求書や領収書
・クレジットカードの未払金がある場合はその明細書
・そのほか被相続人に関する各種請求書や領収書など

墓地や仏壇などの相続税として課税されない財産に対する未払金は、マイナスの財産として計上できません。被相続人がご存命のあいだに墓地や仏壇の用意をしておくと相続税対策になります。

 

葬式費用の集計

葬式費用も未払金としてマイナスの相続財産に含まれます。プラスの財産額から差し引ける葬式費用として認められるのは、以下の通りです。

・死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用 
・遺体や遺骨の回送にかかった費用
・葬式や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
・葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)
・葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用

また、次の費用は、プラスの財産額から差し引ける葬式費用として認められていません。

・香典返しのためにかかった費用
・墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
・初七日や法事などのためにかかった費用

 

被相続人と相続人の相続関係(身分関係)を証明する

・被相続人の出生から除籍までの戸籍謄本(除籍謄本を含む)
・被相続人の住民票除票
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
・相続人全員の印鑑証明

 

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