ここでは遺言書に基づく名義変更について説明いたします。
預貯金の名義変更
下記に記載された書類を各金融機関に提出します。
①遺言書(コピーでもOK)
②被相続人の除籍謄本 (最後の本籍の市区町村役場で取得)
③遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
④被相続人の預金通帳と届出印
金融機関によっては用意する書類が異なります。事前に直接お問い合わせされることをオススメします。
不動産の名義変更
遺言書による登記が、「相続登記」にあたる場合は、相続する人だけで登記申請を行うことができます。すなわち、不動産をもらう人だけで名義変更を進めることが出来ます。
しかし、遺言書による登記が、「遺贈登記」にあたる場合、不動産をもらう人(登記権利者)と相続人(もしくは遺言執行者)が共同して申請をしなければなりません。
遺贈登記を行う場合は、相続人全員の協力が必要です。
遺言書による登記が「相続登記」か「遺贈登記」かは、遺言書の書き方によって異なります。「~に相続する」という書き方であれば「相続登記」、「~に遺贈する」「~に与える」という表現だと「遺贈登記」となります。
上記のように登記原因によっても必要書類が違ったり、遺言執行者がいるか否かで事情が異なります。わからないことがあれば、まずは不動産の専門家である司法書士へお気軽にご相談ください。