遺言書があった場合

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更新日:2016/04/14

公開日:2016/04/14

被相続人がお亡くなりになった後、自筆証書遺言を発見した場合、その場ですぐ開封することは、法律上禁止されています。自筆証書遺言書を発見した場合には、開封せず、そのままの状態で家庭裁判所へ検認の手続きをする必要があります。検認とは、遺言書が改ざんなどされておらず、亡くなられた方本人が書いたものであるかなどを確認する手続きです。この検認が済むと、初めて相続人は遺言書の中を確認することができます。

万が一検認の手続きをせずに開封してしまった場合には、5万円以下の過料が課せられますので、注意しましょう。封を開けてしまった場合でも、そのままにせずに、家庭裁判所に提出しましょう。

家庭裁判所での検認の手続きが済んだら、基本的には遺言書通りの遺産分割をすすめていく流れとなります。遺言書で遺言執行者が指定されている場合には、執行者が進めていきます。

 

遺言書の内容に不満がある場合

遺言書の内容に不満がある場合には、必ずしも遺言書の内容通りに遺産分割をすすめる必要はありません。ただし、法定相続人が遺言書通りの遺産分割を進めたくないという全員一致である必要があります。一人でも遺言書通りで進めたいという相続人がいる場合には、やはり遺言書通りに進める流れになります。

例えば、遺言書には、家族には一切の財産を与えず、内縁の妻に財産のすべてを与えるという旨の遺言書である場合。これでは残されたご家族の方は不憫です。このような場合に、相続人が全員一致の下、遺言書通りの遺産分割を進めたくないという合意に至った場合、遺言書無効の訴えを起こすことも可能なのです。

 

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