遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言と3種類の遺言書がありますが、それぞれ、作成方法が異なります。それぞれどのような作成方法なのか、確認していきましょう。
自筆証書遺言
自筆証書遺言の作成方法は、日付、氏名、遺言の内容もすべてを遺言者本人の自筆で作成します。
ワープロやパソコンで作成したものは無効です。(誰でも偽造して作れてしまうため)また、鉛筆のような消しゴムですぐに消せるようなものでなく、ボールペンや万年筆など、容易に修正ができない筆記用具を使用します。
遺言書の内容が書けたら、捺印をします。認印や拇印でも問題はありませんが、実印を使用する方がより効果的です。
公正証書遺言
公正証書は、公証役場に出向き、2人以上の証人立会のもと、遺言者が遺言の内容を話し、公証人がその内容を筆記します。公証人の手によって作成された遺言書は、遺言者本人と証人2人がそれぞれ確認をし、話した内容に間違いないか、また、法的に有効なものであるかを確認し、各自が署名と捺印をします。
最後に、公証人がこの遺言書が公正証書遺言の形式に従って作成されたことを記し、日付と共に封紙に記録し、署名捺印します。
※証人になれない人物は未成年者、直系血族、推定相続人、受遺者は、証人になることができません。