遺産分割協議が不要!
遺言書は、相続が発生した際の遺産分割でのトラブルを防ぐ、残されたご家族にとって非常に有効なものです。
遺言書がない場合には、相続人全員での遺産分割協議にてどの財産を誰が取得するのか…を話し合いによって決めるわけですが、話合いがうまくいかず、相続人同士でのトラブルに発展することもあります。そうなってしまうと、遺言書があれば…と思わずにはいられませんね。遺言書がある場合には、遺言書の内容に沿って遺産分割を行っていくので、遺言書の内容に相続人全員が不満でない限り、遺産分割協議は不要です。
遺言書を作成する第一のメリットとしては残されたご家族の方々の平穏を守れるというところにあります。
本人の自由な遺産分割が可能!
自分の亡きあと、自分の思い通りの遺産分割を希望する場合、口頭でその旨を伝えただけでは、希望の遺産分割にするのは困難です。言った言わないの問題にもなりますし、何より証拠がありません。ですから、希望の遺産分割があるのであれば、きちんと遺言書にその旨を記す必要があります。
というように、自分の希望の遺産分割がある場合には、遺言書を作成することでそれが可能になります。遺言書の内容を確実に執行してもらいたい場合には、公正証書遺言がお勧めです。例えば以下のような希望がある場合には有効的です。
- 特定の相続人に財産を多めに相続させたい
- 法定相続人以外の人物に相続財産を遺贈したい
- すべての財産を妻に相続させたい。
- 会社を経営しているので、事業承継の方針を伝えたい
など、遺言書に記す内容は法律に沿った内容であれば法的効力を持つことができます。
ただし、遺言書に法定相続人の相続分がない、もしくは法定相続分より著しく少ない財産であった場合、法定相続人は、遺留分を請求することができますので、十分な配慮が必要です。