遺言書の種類

  • コラム

更新日:2016/08/31

公開日:2016/08/31

遺言書には3種類あります。ご自身にあった遺言書を作成していきましょう。

1:自筆証書遺言

ご自身の好きな時に手軽に作成することができるので、一番多く作成されている遺言書がこの自筆証書遺言です。

紙に、必ず遺言者が自筆で書き、捺印をします。いつでもどこでも、作成することができるので、手軽に作成することができます。また紙とペンと印鑑さえあれば作成できるので費用もかかりません。

ただし、書き方に誤りがあったり、内容に不備があると、残念ながら効力が弱くなってしまう可能性もあるのがデメリットな部分ではあります。また、遺言書を作成した事自体を秘密にできるので、死後、ご家族の方が見つけてくれるかが不確実であり、遺言書の内容も執行されるかも不確実です。

自筆証書遺言は、発見したら、その場で開封せず、家庭裁判所での検認の手続きが必要です。検認が済んだら初めて相続人は遺言書の内容を確認することができます。検認をせずに開封してしまった場合、5万円以下の過料が科せられますので要注意です。

 

2:公正証書遺言

遺言書の内容を確実に執行したい場合には、この公正証書遺言がお勧めです。

公正証書遺言は、公証役場で2人以上の証人が立会い、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、それを公証人が書き記す。原本の保管も公証役場にて管理されるため、紛失等の心配もありません。また、公証人が遺言書の内容に違法がないか、無効がないかを確認する為、遺言書が無効な遺言書になることもありません

また、上記の環境で作成される遺言書のため、検認の手続きも必要ありません

ただし、公証人手数料の費用がかかり、公証役場に出向く必要があります。また、公証人と証人2人に遺言書の内容が分かってしまいます。

※公証人は未成年者、直系血族、法定相続人、受遺者はなることができません。

 

3:秘密証書遺言

秘密証書遺言は、公証役場で作成しますが、遺言書の内容を秘密にすることができるのでプライバシーを守る事ができます。原本は公証役場で保管されるので、紛失や遺言書が見つからないなどの心配はありません。

ただし、遺言書の内容を公証人が確認しないので、遺言書の内容が不備である場合には無効になってしまう可能性も否定できません。そして、公証役場で作成していますが、自筆証書遺言同様に検認の手続きが必要です。

無料相談実施中

電話受付時間:9:00~19:00 ご相談の流れ

相続・生前対策でお悩みなら今すぐ無料相談