遺留分とは、法定相続人が相続できる相続財産の権利割合のことです。
例えば、被相続人が残した遺言書によって、法定相続分を大きく侵害するような内容であった場合、相続人は遺留分を主張することができ、家庭裁判所に申立することによって遺留分を請求することができます。
これは遺言書で遺留分が侵害されている際に有効な制度であり、遺産分割協議によって決まった内容について、遺留分の請求はできません。(そもそも遺産分割協議は相続人全員で平等に行う必要がありますので、遺留分を請求するような事態にはなりません。)
遺留分の権利者
遺留分の権利者は、兄妹姉妹を除く法定相続人です。
被相続人の配偶者、子及びその代襲者、直系卑属に当たる(父母、祖父母)が相続人である場合には遺留分の請求権利者にあたります。
遺留分の割合
相続人 | 遺留分として取り戻せる割合 |
---|---|
配偶者 | 法定相続分の1/2 |
子供 | 法定相続分の1/2 |
両親 |
法定相続分の1/2(法定相続人に配偶者がいなければ1/3) |
兄妹姉妹 | 遺留請求の権利がなし |
遺留分を算出方法
例えば父母、子供が二人いる家族である場合。ご主人が亡くなり相続が開始し、ご主人が生前に法定相続人ではなくお世話になった友人に全ての遺産を遺す旨の遺言を遺していた場合。
ご主人の遺産が預貯金が2000万円と、相続開始1年前までの贈与が3000万円、債務が200万円あります。この場合の法定相続人の遺留分の算出方法はどのようになるのでしょうか。下記にてみていきましょう。
- 遺留分の算定の基礎となる財産
2000万円+3000万円-200万円=4800万円 - 奥様と子供二人合計の遺留分
4800万円×1/2 (遺留分の割合)=2400万円 - 奥様の遺留分
2400万円×1/2(法定相続分)=1200万円 - 子供(一人分)の遺留分
2400万円×1/2(法定相続分)×1/2(2名)=600万円
遺言書でもらえる金額が、奥様は1200万円、子供は600万円を下回る場合には遺留分が侵害されていることになるので、遺留分を主張することにより、遺留分を請求することができます。