遺留分減殺請求とは

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更新日:2016/04/14

公開日:2016/04/14

遺言書によって法定相続人の相続できる権利割り合である遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害している受遺者や受贈者、あるいは他の相続人に対してその遺留分を請求することができます

この請求を遺留分減殺請求といいます。 遺留分が侵害されている者は、自分自身が減殺請求して、はじめて遺留分を取り戻すことができます。遺留分を侵害されている本人が、明確な意思表示をすることによって効力が発生しますので、何もせずに遺留分がもらえる…というわけではありません。

減殺請求の方法

遺留分減殺請求の方法は遺言書によって財産を取得した受贈者又は受遺者に対する意思表示だけで効力が生じるとされています。

必ずしも裁判上の請求による必要はありません。明確な意思表示だけで遺留分の請求をしたことになります。

しかし、裁判外で請求する場合は、後日の証拠のために、通常は内容証明郵便を用いるのが一般的です。遺言書で遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者にも減殺請求権を行使する旨を知らせる必要があります。

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