相続による自動車の名義変更についてご説明いたします。
自動車は相続財産ですので、被相続人がもっていた車両(自動車、軽自動車)を相続する際には、相続手続きを通じて名義変更を行います。
また、廃車・売却をする場合や他人に譲る場合も、先に相続の名義変更手続きが必要です。
この車両の名義変更は、相続人の住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所にて手続きを行います。自動車の相続は相続人単独あるいは共同でも手続きできますが、申請書類が違いますので事前に確認しましょう。
単独で相続する場合(相続人が複数いる)
1)遺産分割協議書 ※陸運局が定めた書式
2)被相続人の戸籍(除籍)謄本
3)相続人全員の戸籍謄本(被相続人との関係がわかるもの)
4)単独相続人の印鑑証明書
5)単独相続人の委任状
6)自動車検査証(検査有効期限があるもの)
7)車庫証明書(使用の本拠が変わる場合)
8)申請書(OCRシート1号)
9)手数料納付書(登録印紙500円貼付)
10)自動車税申告書
複数の相続人が共同で自動車を相続する場合
1)被相続人の戸籍(除籍)謄本
2)相続人全員の戸籍謄本(被相続人との関係がわかるもの)
3)共同相続人全員分の印鑑証明書
4)共同相続人全員分の委任状
5)自動車検査証(検査有効期限があるもの)
6)車庫証明書(使用の本拠が変わる場合)
7)申請書(OCRシート1号)
8)手数料納付書(登録印紙500円貼付)
9)自動車税申告書