被相続人がもっていた株式が「上場株式」か「非上場株式」かで、株式の名義変更は手続きの方法が異なります。
上場株式の場合
上場株式というのは、証券取引所を間にいれて取引が行われます。そのため、手続きは「証券会社」と「株式を発行した株式会社」の2か所で手続をします。
証券会社は顧客ごとに取引口座を開設しておりますので、取引口座も名義変更手続きを行います。
取引口座を相続する場合は、以下の書類を証券会社に提出しましょう。
- 取引口座引き継ぎの用紙(証券会社所定の用紙)
- 相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
証券会社での名義変更手続きが終了した後は、株式会社の株主名簿の名義変更手続きをします。
この手続きに関しては証券会社が代行して手配してくれますので、その際は以下の書類が必要です。
- 相続人全員の同意書
非上場株式の場合
会社ごとの手続きとなりますので、非上場株式を相続する場合は発行した株式会社に直接問い合わせましょう。