相続税の申告書を提出した後で、申告税額を余計に申告していた場合には、すぐにその旨を税務署に伝えましょう。これを更正の請求といいます。更正の請求は申告期限から1年以内です。期限のある手続きですので注意してください。
更正の請求が認められるのは、土地の地価が申告した評価額よりも低かった場合などです。
更正の請求が認められる場合
他にも以下のような事情により、申告した後に財産の分け方が変わった場合でも更正の請求を行い調整することができます。
1)申告期限後に遺産分割が確定し、相続人などの課税価格に変動があった場合
2)相続人に異動があった場合
3)遺留分による減殺請求があった場合
4)遺言書の発見や遺贈の放棄があった場合
5)相続財産法人からの財産分与があった場合
6)申告後3年以内に遺産分割が行われ、配偶者の税額軽減の特例や小規模宅地等の特例が適用された場合
7)受贈財産を相続税の課税価格に移動させた場合
このようなケースでは発生したときから4ヶ月以内に、申告書や請求書を提出してください。申告期限内に申告書を提出していなかった場合でも、税務署から通知が来る前であれば、期限後申告を行うことができます。ただし無申告加算税がかかります。