遺産分割協議書

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  • 遺産分割(協議分割)

更新日:2016/04/14

公開日:2016/04/14

遺産分割協議書とは、被相続人の財産を相続人間で話合によって遺産分割した内容記載する正式な文書です。

遺産分割協議の内容を口頭だけで決めておくのは危険です。後々また相続の話になった時に言った言わないの話になりますし、そもそも相続という高額な財産を取得するのにも関わらずきちんと書面に書き出さないのはあり得ません。遺産分割協議書によって、誰が何を相続したのかを主張することができます。 そして、各相続人は遺産分割協議書に拘束され、撤回する事ができません。 もし、遺産分割協議の内容を変更したい、撤回したいという場合には、相続人全員の合意が必要になります。

 

遺産分割協議書作成上の注意点

遺産分割協議書を作成する上での注意点を下記にてご確認ください。

  • 遺産分割協議は、法定相続人全員参加が必須であり、1人でも欠けた遺産分割協議および作成した協議書は効力をもちません。(しかし、必ずしも相続人全員をそろえて遺産分割協議をしなければならないというわけではなく、特定の相続人が提案した遺産分割の内容で同意であれば、その内容が記載された遺産分割協議書に著名・実印をするのでも問題はありません)
  • 遺産分割協議書には法定相続人全員が署名及び押印をする必要がありますが、署名ではなく記名でも問題はありませんが、後々のトラブル回避のためには、きちんと署名することをお勧めいたします。
    押印は不動産登記や銀行の手続きの際、実印である必要があります。
  • 取得する財産を記載する際、預貯金にしても、不動産にしても正しい名称を記入してください。預貯金は正しい銀行名称と口座番号まで記入、不動産の場合、登記簿どおりの表記を記入します。
  • 遺産分割協議書に使用した用紙が数枚になる場合、法定相続人全員の実印で、割り印します。
  • 遺産分割協議書には実印で押印をしますが、実印の印鑑証明書も添付する必要があります。

 

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