勝手な遺産分割協議書

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更新日:2016/04/14

公開日:2016/04/14

相続人全員が話し合い、納得したうえで一人ひとりが署名、押印することで遺産分割協議書は有効なものになります。ですので、自分が納得するまでは押印はしないのが一般的です。しかし、早く決着をつけてしまいたいという気持ちから渋々サインをしてしまう方もいます。もし納得がいかない遺産分割協議書にサインをしてしまったら、 専門家に一度相談してみるのもよいでしょう。

取り消しができるケース

遺産分割協議書に実印を押し、署名をしてしまうと取り消しは非常に困難です。
遺産分割協議の時に勘違いをしていた、騙された、脅迫があったなどと訴えることはできますが、相続登記などの手続きが終わってしまうと取り消すことは困難だといえます。

そこで今回は、遺産分割協議書が無効・解除・取り消しになる例をいくつかご紹介しようと思います。

・相続人全員で遺産分割協議をしていなかった場合
・相続人全員が遺産分割協議のやり直しに合意した場合
・大きな割合を占める財産が遺産分割協議で話し合われた遺産に含まれていなかった場合
・分割協議が終わった後に遺産が発生した場合
・遺贈がなされていた場合
 

などが挙げられます。

 

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