ここではみなし相続財産についてご説明させていただきます。被相続人の相続財産ではないが、相続財産とみなされ、相続税の課税の対象となる財産の事です。例えば下記のようなものがみなし相続財産になります。
- 被相続人が死亡する3年前までの間に贈与した財産
- 生命保険金
- 死亡退職金
- 弔慰金
被相続人が死亡する3年前までの間に贈与した財産
被相続人の生前に、過去3年間に相続人に贈与した財産があった場合、みなし財産として、相続税の対象となります。被相続人が相続税対策の為、亡くなる前に贈与しておこうというのを防ぐ為です。
生命保険金
被相続人が自らに対して掛けていた保険の受取人が被相続人自身である場合には、被相続人の相続財産になり、相続税の課税対象となります。
しかし、相続人が被相続人に対して掛けていてた保険の受取人が、相続人になっている場合は、相続財産にはなりません。
保険の契約によって相続財産となるのかどうか、下記の表をご参考ください。
<保険金と税金について> 父が亡くなり、妻と子が相続人の場合
保険料負担者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
被相続人 (父) | 被相続人 (父) | 相続人(妻・子) | 相続税 (保険金非課税の特典あり) |
相続人(妻) | 被相続人(父) | 相続人(子) | 贈与税 |
相続人 (妻) | 被相続人(父) | 相続人(妻) | 所得税 |
死亡退職金
被相続人の死亡退職金は、被相続人の財産になりますので、相続税の課税対象となります。
弔慰金
もともと弔慰金は非課税です。しかし、非課税であるのをいいことに弔慰金、葬儀料として多額の費用が相続人に支払われるような行為を防ぐ為に、この弔慰金も相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税対象となっています。