未成年者の相続人がいる場合には、そのまま遺産分割協議ができません。なぜなら未成年者はまだ、社会的判断をする能力がなく、未成年者だからと不利な立場になってしまうからです。
未成年者の相続人がいる場合には、下記の方法で遺産分割を進めいきます。
- 未成年者が成年になってから遺産分割協議をする
- 未成年者の代理人をたてて遺産分割協議をする
未成年者の代理人は保護者である親になりますが、親子がそろって法定相続人になる相続が多く、このような場合には、親と子は利害関係となります。ですから、親が子の代理人になって遺産分割をすることはできません。
ですから、未成年者の代理人をたてて遺産分割をする場合には、同じ相続人である人物は親であろうとなることはできません。代理人は、家庭裁判所に選任の申し立てをします。