相続人の中に認知症を患っている方がいる場合、そのまま遺産分割をすることはできません。
認知症である場合には、判断能力がない状態である為、遺産分割にそのまま参加したとしても不利な立場になってしまったり、権利を主張できないなどの問題が発生します。
万が一、そのまま遺産分割をした場合、その遺産分割協議の内容は法律上無効となります。
相続人の中に認知症の方がいる場合には、下記の手続きをすることにより、遺産分割を進めることができます。
後見人の選任を申し立てる
認知症の方の代理人をたてることにより、遺産分割を進めることができます。
この認知症の方の代理人を後見人といいます。後見人の選任は家庭裁判所で申し立てを行います。後見人に選任されたものは、認知症である本人の代わりに遺産分割協議に参加することができ、本人に代わり、遺産分割協議書に署名・押印をすることができます。
後見人の申し立ては、認知症の方の鑑定などが必要になりますので、選任されるまで時間もかかります。相続人の中に認知症の方がいらしゃる場合には、こういった手続きを早めに着手されることをお勧めいたします。
お困りの方は、一度当事務所にご相談ください。
※後見人には、成年後見人、保佐人、補助人という、認知症の方の症状の程度によって、後見人の種類が変わることがあります。