農地・生産緑地の評価

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更新日:2016/04/14

公開日:2016/04/14

農地の評価

農地といっても、農地には純農地・中間農地・市街地農地・市街地周辺農地があります。
それぞれ次のように評価します。
1)純農地・中間農地→固定資産税評価額×倍率
2)市街化農地→比準方式(農地が宅地であるとした場合の評価額-造成費)
3)市街化周辺農地→市街化農地×80/100

  

貸し付けられている農地の評価

耕作権

1)純農地・間農地の耕作権
農地の価額×耕作権割合(50%)
2)市街地周辺農地・市街地農地の耕作権
農地の価額×耕作権割合※
※離作料の額、借地権の価額等を参酌して求めた価額により評価します。
3)貸している側の評価
相続税評価額-1)2)により計算された価額

 

永小作権の目的となっている農地

農地の自用地としての価額-永小作権の価額

 

区分地上権の目的となっている農地

農地の自用地としての価額-区分地上権の価額

 

生産緑地の評価

1)課税時期において市町村に対し買取りの申立をすることができない生産緑地

生産緑地でないとした価額×(1-控除割合)
※控除割合

課税時期から買取りの申出をすることができることとなる日までの期間 控除割合
5年以下 10%
5年を超え10年以下 15%
10年を超え15年以下 20%
5年を超え20年以下 25%
20年を超え25年以下 30%
25年を超え30年以下 35%

 

2)買取りの申出が行われていた生産緑地あるいは買取りの申立をすることが出来る生産緑地

生産緑地でないとした価額×95%

 

 

山林の評価

1)純山林

固定資産評価額×倍率

 

2)中間山林(市街地付近又は別荘地帯にある山林)

固定資産評価額×倍率

 

3)市街地山林(宅地のうちに介在する山林)

・宅地比準方式

(その山林が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額-1㎡当たりの造成費)×地積
※造成費とは整地費・土盛費・土止費の合計額をいい、だいたい同一の地域ごとに国税庁において定められています。
・倍率方式(市街化区域内にある山林であらかじめ倍率が定められている場合)
固定資産税評価額×倍率

 

4)広大な市街地山林

市街地山林が宅地であるとした場合に広大地に該当する場合は、広大地の評価方法に準じて評価します。

 

5)保安林等の評価

森林法その他の法令の規定に基づき、土地の利用又は立木の伐採について制限を受けている保安林等の評価額は、山林の自用地としての評価額に、伐採制限に応ずる一定の金額を控除した金額により算出します。

  

特定計画山林についての相続税の課税価格の計算についての特例

特定計画山林相続人等が「相続・遺贈あるいは相続時精算課税贈与により取得した特定計画山林」で、当規定の適用を受ける選択をしたものについては、相続・遺贈・贈与に係る申告期限まで、その山林を引き続き所有している場合は、相続税の課税価額に算入すべき金額の計算上で5%の減額をします。
なお、特例を受けるためには、原則として申告期限までに分割されている必要があります。

 

小規模宅地の特例との併用

小規模宅地の特例の適用を受けている宅地について限度面積に満たない部分があるときは、一定の算式に基づき計算した金額を限度に、当該特例または「特定事業用資産の特例」の適用を受けることが可能です。

 

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