せっかく相続税の申告をしても、申告税額に間違いがあった場合や、税務調査がはいり追加で税金を支払わなければならなくなってしまった場合に、追加分の税金だけではなく以下の税金も併せて支払わなければなりません。
1)延滞税
期限までに納付をしなかった場合、納付期限から納付した日までの日数に応じ本税の年14.6%(納付期限から2ヶ月以内は年7.3%)を乗じて計算した金額。
2)過少申告加算税
申告税額が少なく、税務調査により修正申告書の提出をした場合は、納めることとなった税金に10%(期限内申告の税額と50万円のいずれか大きい金額を超える場合の、その超える部分については15%)を乗じて計算した金額。
※税務調査が入るまえに自主的に修正申告書を提出した場合は課税されません。
3)無申告加算税
納付すべき税額があるにも関わらず申告書を提出しておらず、税務調査により申告書を提出した場合は納付税額の15%を乗じて計算した金額。
※税務調査が入るまえに自主的に申告書を提出した場合は、納付税額の5%
4)重加算税
- 財産を仮装・隠蔽等し、過少申告をした場合、納付税額に35%を乗じて計算した金額。
- 財産を仮装・隠蔽等し、無申告だった場合、納付税額に40%を乗じて計算した金額。