遺産分割に応じない相続人がいる場合も少なくありません。主に、下記のようなケースが多いでしょう。
- 遺産分割に応じない相続人が、遺産(預金)などを管理していた場合
→ 自分が通帳を持っているので、優位に立っていると考えてしまいます。 - 亡くなった方と同居していて、故人名義の不動産に住んでいる場合
→ 自分の住まいが相続財産となっているので、困って塞ぎ込んでしまっている場合や、遺産分割調停など法的な手段が来ない限り、無視すると決め込んでいる場合。 - 亡くなった方と同居していて、すでに一定の預金などを使い込んでしまった場合
→ 相続財産について追求されると困るので、話し合いの機会を避けている場合。
実際には、どんな場合であっても、手続きを進めていくことは可能です。むしろ、こうした状況を長引かせると権利のある相続人であっても、一定の不利益を被ってしまう場合があります。
悪質なケースになると、「話し合いを待ってくれ」と他の相続人にお願いし、その間に遺産を勝手に引き出し、相続開始後に使い込んでしまうような場合もあります。
使い込まれた現金を取り返す手続きには、1年半~2年近く掛かります。まずは、きちんとした対応をされることをお勧め致します。 お困りの場合は当事務所にご相談ください。