私道の評価

  • コラム
  • 相続税申告

更新日:2016/04/14

公開日:2016/04/14

1)特定の者の通行用に使用されている私道

自用地評価額×30/100

 

2)不特定多数の者の通行用に使用されている私道

0(ゼロ)として評価します。

 

評価対象の私道が上記の1)あるいは2)にあたるかの見極めは、市の評価・行き止まりか否か・建築基準法上の道路か否かにより判断します。

 

貸家建付地私道

私道を貸家建付地として評価した評価額に、100分の30を乗じて算出します。

 

貸宅地私道

私道を貸宅地として評価した価額に、100分の30を乗じて算出します。

無料相談実施中

0120-165-246 電話受付時間:9:00~19:00 ご相談の流れ

相続・生前対策でお悩みなら今すぐ無料相談