1)特定の者の通行用に使用されている私道
自用地評価額×30/100
2)不特定多数の者の通行用に使用されている私道
0(ゼロ)として評価します。
評価対象の私道が上記の1)あるいは2)にあたるかの見極めは、市の評価・行き止まりか否か・建築基準法上の道路か否かにより判断します。
貸家建付地私道
私道を貸家建付地として評価した評価額に、100分の30を乗じて算出します。
貸宅地私道
私道を貸宅地として評価した価額に、100分の30を乗じて算出します。
更新日:2016/04/14
公開日:2016/04/14
自用地評価額×30/100
0(ゼロ)として評価します。
評価対象の私道が上記の1)あるいは2)にあたるかの見極めは、市の評価・行き止まりか否か・建築基準法上の道路か否かにより判断します。
私道を貸家建付地として評価した評価額に、100分の30を乗じて算出します。
私道を貸宅地として評価した価額に、100分の30を乗じて算出します。
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