被相続人の遺言書によって、遺留分が侵害されている場合には、遺留分の権利者である法定相続人は遺留分を主張することができます。
具体的には、遺留分が請求できる権利者は?
遺留分を請求(もらえる)することができるのは、法定相続人のうち、配偶者、子、直系尊属です。 兄弟姉妹は請求することができません。子の代襲相続人、胎児も無事に出産すれば、子としての遺留分が認められます。ただし、相続欠格及び廃除の場合には、代襲者が相続人となり、その方が同時に遺留分権利者となります。
遺留分はどれくらいもらえるのか?
直系尊属のみが相続人である場合は全体相続財産の1/3、その他の場合(相続人が子のみ、配偶者のみ、配偶者と直系尊属の場合など)は相続財産の1/2が遺留分になります。 相続人一人一人の遺留分額は法定相続分に従って 、遺留分全体の額を元に計算されます。
遺留分を請求するには?
遺留分を請求できるかもしれない…、遺言書の内容は遺留分を侵害されているのかもしれない…と思った方は遺留分減殺請求を行いましょう。 この請求は相手(遺言書によって財産を取得した者)にそのことを伝えるだけで効力は生じます。 しかし口頭で伝えるのではなく、内容証明郵便で送るなどしてしっかりとした方式にした方が良いでしょう。 内容証明郵便を送る際に気を付けなければいけないのは、 誰あてに書面を送るのか、遺贈と贈与の場合にどちらから遺留分を受け取るのか、時効になっていないか、現物で返してもらうのか、価格賠償をしてもらうのかといった事項をきちんと確認してから送るようにします。きちんと確認せずに誤った内容で送ってしまうと大変な失礼な行為になってしまいますので、注意が必要です。
内容証明郵便は作成したことのない方にとっては、何をどのように書いたらよいのか、難しいと思います。相手から快く返してもらえるよう、お手伝い致します。 お気軽にお問合せください。