最近、非常に多くなっているのが、ご自身の葬儀や供養についてのご相談です。生前に自分の葬儀や供養について決めておき、一緒に暮らしている家族や親戚の負担が無いようにしたいといったご相談です。
この場合は、遺言書の作成 + 死後事務委任契約が必要になってきます。
遺言書の作成
遺言書には下記のような内容を記載することになります。
- 相続財産である預貯金や不動産の相続をどうするか。
- 誰に相続してもらうか 。
- 子供がいない場合は、ユニセフなどの慈善事業へ100万円ずつ寄付する、といった内容も可能。
死後事務委任契約
死後事務委任契約では、下記のような内容について決めておきます。
- 住んでいる家の処分方法
- 入っている施設(老人ホームや高齢者住宅)の家財道具の処分
- 葬儀はどこの会社のどんなプランにしたいか →簡単な家族葬を選ばれる方が多いです。
- 供養はどのようなものにするか →近隣のお寺の永代供養にしたい、樹木葬にしたい等
このように、遺言書と死後事務委任契約を利用することで、ご自分が亡くなった後の葬儀から供養に関してまでを、生前からご自身で決めておくことが出来ます。
遺言書+死後事務委任契約のポイント
この契約における重要なポイントは、下記の3点になります。
- 遺言執行者を決めておくこと 遺言執行者とは、遺言書にもとづいて手続きを代行してくれる法律で決められた遺言の 内容を実現する担当者です。これを当プラザの司法書士や行政書士など実績ある専門家に依頼される事で円滑に手続きを進める事が可能になります。
- 死後事務委任契約を専門の事務所と結ぶ 上記と連動しますが、亡くなると同時に各種の手続きや支払いが発生しますが、これは ご相続人以外では出来なくなってしまいますので、遺言執行者になってもらった専門の 事務所に同時に、この死後事務委任契約を結んでおくことで、葬儀費用や家財道具の 処分なども担当してもらうことが出来ます。 ※この契約が無いと、親戚が自腹で手続きや処分をしなくてはいけなくなります。
- 一連のお手続き費用を別口座について用意しておく 予め、死後の事務手続きや葬儀に掛かる費用を別口座に移しておいて、通常の財産と分けて管理しておくとよいでしょう。
別口座に入れておくべき手続き費用とは?
一般的には、概ね100万円前後の費用がかかります。 最低予算で60万円ほどあれば可能でしょう。
概算で、内訳としては下記のようになります。
ご葬儀費用:直葬20~30万円 家族葬30~50万円
家財道具の処分:業者に依頼 8~15万円
ご供養の費用:お寺や霊園など 5~15万円
未払い金の支払い:10万円前後
法律家への代行報酬:10万円~
お子様が居ないなどで、施設の方や親戚に迷惑を掛けずに済む方法をご検討でしたら、こちらの遺言書と死後事務委任契約をご利用いただく事で、きちんとした身ぎれいな最期を迎えることが出来ます。
まずは、専門的なお手伝いが可能な当事務所にご相談ください。出張相談も可能です。お気軽にご相談ください。