相続税には、基礎控除以外に様々な控除があります。相続財産が基礎控除額をこえて、相続税が発生する場合でも、下記にある控除を利用した結果非課税になることもありますので、確認しておきましょう。
配偶者控除
被相続人の配偶者を対象とする控除です。この配偶者控除を利用する場合には、相続税の申告期限である10か月以内に遺産分割が完了していて相続税申告も完了している事が要件です。
- 被相続人の配偶者が相続する財産が、法定相続分以下である場合には相続税は発生しません。
- 被相続人の配偶者が相続する財産が、1億6000万円以下である場合には相続税は発生しません。
未成年者控除
法定相続人の中に未成年者がいる場合には、未成年者が20歳になるまでの年数×10万円の額が控除されます。
※上記は、相続発生が平成27年1月1日以降の場合の控除額となります。相続発生が平成26年12月31日以前の相続の場合には、未成年者が20歳になるまでの年数×6万円が控除額になります。
障害者控除
一般障害者の場合
法定相続人の中に対象者がいる場合は、その方が85歳になるまでの年数×10万円が控除額になります。
特別障害者の場合
法定相続人の中に対象者がいる場合には、その方が85歳になるまでの年数×20万円が控除額になります。
贈与税控除
相続発生前の過去3年間の間に、贈与があった場合には、贈与によって取得した財産もみなし相続財産として課税の対象となりますが、贈与の際に贈与税を納付している場合には、二重課税となってしまうため、相続税については控除されます。相続税、贈与税と二重課税を防ぐための控除です。
相似相続控除
相続が10年の間に2回以上連続して発生した場合、短期間で相続税の負担が重くなってしまう為、2回目以上の相続において、相続税の一部を控除することができます。
外国税額控除
相続した財産の中に外国にある財産を取得した場合において、外国で相続税に相当する税金を納付している場合には、国内での相続税を控除することができます。国外、国内と二重課税を防ぐための控除です。