単純相続とは、被相続人の相続財産をプラスの財産もマイナスの財産も無条件・無制限にすべて相続するという方法です。単純承認は、相続放棄及び限定承認の手続きをしない限り、自動的に単純承認をしたことになりますので、手続きの必要はありません。
3ヶ月以内に相続放棄・限定承認の手続きをしない場合以外にも下記の行為をした場合には単純承認したことになりますので、注意が必要です。
- 相続人が、相続財産の全部又は一部を処分した場合(預貯金・現金を使用したなど…)
- 相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかった場合
上記の行為をした合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純承認になってしまいますので、3ヶ月以内であっても、相続放棄をすることはできなくなりますので注意が必要です。