ここでは、相続人の権利である特別受益についてご説明させていただきます。
特別受益とは
民法第903条に下記のように定められています。
「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻、養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定によって算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除し、その残額を以ってその者の相続分とする。」
被相続人から遺贈や多額の生前贈与を受けた相続人がいた場合、それが特別受益であると認められると、特別受益を法定相続分として計算します。
具体的な例を挙げると、相続人の中に遺言によって不動産などの大きな財産を遺贈された人がいる、被相続人から特別の援助(住宅の建築費用や結婚資金など)を受けていた人がいる、等のケースが考えられます。
このような財産を一度相続財産として計算(特別受益の持戻し)し、特別受益を受けた相続人の法定相続分に含めるというものですが、遺言などによって、特別受益の持戻しが免除になる場合もあります。
特別受益がある場合の遺産分割協議は、相続人同士の内容のすり合わせがなかなかうまくいかない場合が多いようです。
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