被相続人名義の預貯金というのは、相続人全員での遺産分割協議が完了するまで、勝手に引き出すという事は認められていません。
口座をお持ちの名義人の方が亡くなった場合は、死亡の確認が取れた時点で銀行等の金融機関は名義人の口座を凍結します。相続が発生したら、速やかに金融機関へと被相続人の死亡の連絡をし、預貯金の保全をはかる事が大切になります。
凍結した口座について、払い戻しを再開するためには手続きが必要になります。遺産分割が行われる前後で手続き内容が異なります。
遺産分割協議前に、預貯金の払い戻しをする場合
すでに凍結している口座から払い戻しが必要になるものとして、例えば葬儀費用で必要に迫らせてという場合が多いではないかと思います。しかし、遺産分割協議前に引き出しなどをした場合、その後の相続を複雑にしたり、相続人同士での揉め事の原因となる場合もありますので、本当に必要な場合を除き、遺産分割協議をする前に凍結している被相続人名義の口座から払い戻しをする事は控えるべきです。
遺産分割前に払い戻しをする際の必要書類
- 被相続人(亡くなった方)の預金通帳と届出印
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内に役所等で取得したもの)
- 金融機関所定の払い戻し請求書
- 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(出生から死亡までの一連の戸籍)
その他、各金融機関により必要な書類が異なる場合がありますので、一度取引のあった各金融機関へと直接問い合わせをして、書類の内容等を確認をしておくのがよいでしょう。
遺産分割協議が完了後、預貯金の払い戻しをする場合
すでに相続人全員での遺産分割協議が完了している場合には、相続財産の分割について合意をした事になりますので、金融機関での預貯金の引き出し等についての手続きもスムーズに行う事が可能です。
遺産分割協議完了後に払い戻しする際の必要書類
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印で押印)
- 被相続人(亡くなった方)の預金通帳と銀行届出印
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内に役所等で取得したもの)
- 金融機関所定の払い戻し請求書
- 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(出生から死亡までの一連の戸籍)
こちらについても、各金融機関により必要な書類が異なる場合がありますので、一度取引のあった各金融機関へと直接問い合わせをして、書類の内容等を確認をしておくのがよいでしょう。
上記以外にも、「調停・審判に基づく場合」「遺産分割協議に基づく場合」「遺言書に基づく場合」によって、必要な書類が異なります。
相続人同士、それぞれのちょっとした意見のすれ違いで、親族との関係が悪くなってなったり、裁判にまでは発展しないものの、一部の相続人との合意が取れず分割協議が進まないという事も無きにしも非ずです。
正しい遺産相続手続きの進め方を充分に理解して行う事で、相続人全員が円満に相続することができますので、丁寧に一つ一つの手続きを行っていく事が重要なポイントになります。