相続人同士で遺産の分割方法が決まっていないのにも関わらず、一部の相続人が勝手に預金を引き出すことは禁止されています。そのため金融機関が被相続人の死亡を確認すると口座が凍結されます。万が一のことを考え、早めに金融機関へ被相続人が死亡した旨を伝えたほうがよいでしょう。
凍結後に預金の払い戻しをする場合は「遺産分割協議が済んでいるか否か」で手続きが違います。
更新日:2016/04/14
公開日:2016/04/14
相続人同士で遺産の分割方法が決まっていないのにも関わらず、一部の相続人が勝手に預金を引き出すことは禁止されています。そのため金融機関が被相続人の死亡を確認すると口座が凍結されます。万が一のことを考え、早めに金融機関へ被相続人が死亡した旨を伝えたほうがよいでしょう。
凍結後に預金の払い戻しをする場合は「遺産分割協議が済んでいるか否か」で手続きが違います。
以下の書類を金融機関へ提出します。
①金融機関所定の払い戻し請求書
②相続人全員の印鑑証明書
③被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
④各相続人の現在の戸籍謄本
⑤被相続人の預金通帳と届出印
金融機関により用意する書類が異なる場合があります。必ず事前に確認しましょう。
四十九日や法要などの費用が必要となった場合に、このような手続きをすることが多い傾向にありますが、遺産分割協議を行う前に預貯金だけ払い戻してしまうと、相続を複雑にしてしまったり、遺産相続のトラブルにもつながりかねません。できるだけ避けたほうがよいでしょう。
遺産分割の後の場合は、「遺産分割協議に基づく場合」「調停・審判に基づく場合」「遺言書に基づく場合」により必要書類が異なりますが、基本的には下記のような書類が必要です。
①金融機関所定の払い戻し請求書
②相続人全員の印鑑証明書
③被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
④各相続人の現在の戸籍謄本
⑤被相続人の預金通帳と届出印
⑥遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
こちらも金融機関によっては必要書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせましょう。
分割方法について、相続人全員の合意が取れたうえで払戻しをする方法が、もっともトラブルが少ない方法です。相続手続きをこじらせてしまうと、親族間で絶縁状態になってしまったり、裁判に発展してしまいかねません。また、裁判までいかなくとも合意が取れないために様々な手続きを行えず、相続財産を承継する事が出来ないという事態にもつながります。
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