相続税の申告が必要であるかどうかは、相続財産が、相続の時点でどれだけの価値があるかを評価する必要があります。預貯金や現金のように明らかに金銭で分かる財産でしたら、口座などを確認すれば分かりますが、不動産や株式などは、金銭に見積もった場合にどれだけの額になるのかは評価をしなければ算出できません。
ここでは、それぞれの財産評価に必要な書類を確認していきましょう。
プラスの財産の評価に必要な書類
不動産(土地・建物)の評価
- 登記簿謄本(土地・建物)
- 固定資産税評価証明書
- 土地の形状や面積の詳細が記載されている資料
- 賃貸している場合は賃貸借契約書
預貯金の評価
- 過去3年分の預金通帳(普通預金や定期預金)
- 預金残高証明書
未収金の評価(退職金・給与・貸付金など)
- 死亡退職金や弔意金、最終給与の支払い明細書や通知書
- 貸付金のある場合は金銭貸借契約書
- 契約に基づく未収金のある場合は、請求書や契約書など
生命保険の評価
- 保険証書
- 死亡保険金の支払い明細書
取引相場のある有価証券などの評価
- 証券会社に預けている有価証券の残高証明書
- 自宅で保管している有価証券がある場合には有価証券
マイナスの財産の評価に必要な書類
マイナスの財産がある場合にはプラスの財産から差し引いた額が相続税の課税対象の額になります。
借入金の評価
- 借入残高証明書、借入金返済予定表など
- 金銭消費貸借契約書
未払金の評価
- 各税金の通知書や領収書
- 死亡後に支払った医療費がある場合はその請求書や領収書
- クレジットカードの未払金がある場合はその明細書
- そのほか被相続人に関する各種請求書や領収書など
葬儀費用の評価
- ご遺体の捜索やご遺体や遺骨の運搬にかかった費用の領収書
- ご遺体や遺骨の回送にかかった費用の領収書
- お葬式や火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用の領収書
- 通常葬式の前後(お通夜など)などにかかせない費用の領収書
- お寺や住職に対してのお礼をした費用の領収書