行方不明の相続人がいる場合、相続人が全員揃わないことになり、遺産分割協議を進めることができない状況というのも考えられます。そういった場合は、その行方不明の相続人の代理人に遺産分割協議に参加してもらうことで、相続手続きを進めます。このような不在者に代わって不在者の財産を管理できる人を不在者管理人といいます。
不在者財産管理人が遺産分割協議に参加する際は、行方不明の相続人の不利益にならないよう配慮する必要がありますが、相続人のあくまで代理として参加するため、特に遺産分割割合については、うまく進まないケースも多くなります。
不在者管理人となるには
不在者財産管理人となるには家庭裁判所にて申立る必要があります。
また、家庭裁判所から許可を得た上で、遺産分割や不動産の売却などを行うことができるようになります。
申立ができる人
不在者との関係や利害関係の有無を判断し、選任されます。
場合によっては、我々のような専門家が選任されることもあります。
こういったことから誰もが不在者財産管理人になることはできません。
相続人の中に消息の分からない方がいる場合は、まずは当事務所の専門家にご相談ください。