死後事務委任契約

死後事務

ご自身が亡くなった後の財産(遺産)は、相続という形で手続きが進められます。しかし、実際に発生する死後の手続きは、相続だけに留まりません。

葬儀の取り仕切り、公共費用の支払い、クレジットカードの解約やその他の契約の解約など…。思いのほか多くの手続きが発生してしまいます。

これらの手続きは、誰にしてもらうのでしょう?

ご家族がいれば葬儀の取り仕切りも、遺品整理も、細かい遺産整理も問題ありません。

しかし、家族がいない独り身の方の場合、もしくはご家族も身体が不自由で、こうした手続きを任せることが出来ない場合ですと、死後の事務委任契約を結び、こうした事務を行ってくれる専門家に生前に依頼しておく方法があります。これを死後事務委任契約といいます。

死後事務委任契約の内容

死後の事務委任契約は、任せる内容や任せる人物(通常は信頼のおける親族や知人)を、行政書士や司法書士などの専門家と自由に定めて契約することができます。

具体的に委任する業務は様々な内容を盛り込めます。例を挙げると、葬祭費の支払い、遺言執行者の指定、医療費の支払い、各種届出等に関わる事務などです。

任意後見契約と死後事務委任契約

昨今では死後事務委任契約と任意後見契約とは、同時に結ばれることが多くなってきています。

その理由は、当人が存命の間は任意後見制度に基づき、任意後見人によって支援が可能な訳ですが、当人が亡くなった際は、後見人は当人の身の回りの事務や財産を管理する権利を失ってしまうからです。

相続人より依頼があれば、遺産相続の法律的な手続きなどを代行することができますが、相続人がいない場合や、相続人である子供がいても遠方に居るなどで、遺品整理や遺産整理を進めることが困難な場合などは、 必要な事務手続きが、手付かずのままで放置される結果となってしまいます。

このような事を防ぐため、任意後見契約に加えて、死後事務委任契約まで結ばれていると、本人の死後の財産管理から事務処理にいたるまで任意後見人が全面的に事務代行サポートを行うことができます。特に、行政書士や司法書士といった専門家と契約していれば、法律的に難しい相続の手続きまでまとめて扱うことが出来ますので、なお安心と言えるでしょう。

このように、任意後見契約ではフォローすることが出来ない死後の事務代行までサポートできる点が死後事務委任契約の最大のメリットです。 生前から自分の死後のことも考えて事前に準備をしておきたいと思われる方は、まずはお気軽にご相談ください。

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