寄与分

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更新日:2024/08/26

公開日:2016/04/14

寄与分とは

被相続人の財産に対し、維持や増加に貢献(寄与)した相続人がいる場合、法定の相続分にプラスしてその寄与分を考慮した相当額の財産の取得を認めるという制度です。例えばどのような場合に寄与分が認められるのでしょうか。

寄与分が認められる事例

  • 被相続人の経営する事業に大きな貢献をした
  • 被相続人が入居する介護施設料を支払った
  • 被相続人に生活費を渡していた

上記のように被相続人の生前や死後に貢献した相続人は寄与分を請求することができます。

寄与分を請求する方法はまず、相続人の間で主張します。寄与分を請求するには寄与分になるのか、ならないのかの判断も必要です。調停で寄与分を請求する場合には、どのような貢献(寄与)をしたのかの証拠となる資料なども用意する必要がありますので、きちんと根拠のある貢献をしていないと、寄与分は認められません。

 

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