- 万が一認知症になった場合の不動産管理(賃貸借契約や修繕)ができなくなってしまう
- 将来、親名義の不動産を売却し介護費用にあてたいけど、認知症になってしまったら・・・
親が認知症になってしまう場合に備えて
収益不動産管理リスクを回避する方法
収益不動産管理リスクを回避する方法
認知症になり本人の意思判断能力が低下することで、資産管理に問題が生じてくる可能性があります。お早めに不動産経営の承継を行いましょう。
認知症になり本人の意思判断能力が低下することで、資産管理に問題が生じてくる可能性があります。
お早めに不動産経営の承継を行いましょう。
お早めに不動産経営の承継を行いましょう。
このようなお悩みはございませんか?
ご高齢オーナーの不動産賃貸経営の将来のリスクとは?
昨今、健康志向の高まり、医療技術の進歩等により、平均寿命は伸びています。 一方で、健康寿命と平均寿命の差は縮まっておらず、10歳もの差があります。
10年もの間介護が必要な状態になると、医療費や介護費用の増加により、家計を圧迫してしまう恐れがあります。
また、厚生労働省研究班推計資料(2013年)によると2025年には65歳以上の5人に1人が認知症患者になると予想されています。 不動産のオーナーの方が所有する不動産の売却資金を活用し、介護費用に当てることが可能ですが、認知症になり判断能力がなくなってしまうと、不動産の売却を行うことができなくなってしまう可能性もあるのです。
10年もの間介護が必要な状態になると、医療費や介護費用の増加により、家計を圧迫してしまう恐れがあります。
また、厚生労働省研究班推計資料(2013年)によると2025年には65歳以上の5人に1人が認知症患者になると予想されています。 不動産のオーナーの方が所有する不動産の売却資金を活用し、介護費用に当てることが可能ですが、認知症になり判断能力がなくなってしまうと、不動産の売却を行うことができなくなってしまう可能性もあるのです。
家族信託での生前対策をおすすめします。
家族信託は、信頼できる家族・親族に財産の管理権限を託し、なるべく費用を抑えた形での柔軟な財産管理と資産承継を目指す仕組みです。
生前に家族信託契約を親子で結ぶことで、家賃や売却代金を親に残したまま管理権限だけを子に託すことができるので、認知症になった場合の不動産の売却や活用ができない「塩漬け」になることを防ぐことができます。
生前に家族信託契約を親子で結ぶことで、家賃や売却代金を親に残したまま管理権限だけを子に託すことができるので、認知症になった場合の不動産の売却や活用ができない「塩漬け」になることを防ぐことができます。