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生前贈与とは?手続きや税金・現金贈与の注意点を紹介

生前贈与とは?手続きや税金・現金贈与の注意点を紹介

生前贈与とは、将来の相続を考慮して、生前に自分の財産を相続人などに無償で譲渡する行為を指します。

生前贈与と相続は、財産を持っている人(被相続人)が、家族などの相続人に財産を渡す行為で、財産を引き継ぐ側が納税するという点で共通しています。

しかし、生前贈与の場合は贈与税、相続の場合は相続税となり、税金にかかる法律が異なっています。生前贈与をうまく活用することで、相続の際に多くのメリットを得ることができます。

ここでは、生前贈与の概要、相続との違い、税金の仕組み、手続きの方法、注意点などを幅広く解説します。

生前贈与とは

まずは生前贈与が何なのか、何のために行われるのか理解しましょう。

存命中に無償で自分の財産を他者に与えること

他者に無償でお金や財産を与えることを贈与といいます。「プレゼント」と言い換えればイメージしやすいでしょうか。

生前贈与の一般的な目的は、財産の所有者(被相続人)が自分が死亡した後の相続に備えておくことです。

生前贈与は、主に自分の希望通りに財産を引き継ぎたい場合や、相続税の対策が必要な場合に行われることが多いです。生前に自分の意志で財産を贈与していくことで、相続時に遺族間でトラブルになることを防ぐ狙いもあります。

相続との違い

生前贈与と相続の違いを簡単な表にまとめました。

生前贈与相続
定義被相続人が生前に自分の財産を相続人や他者に贈与すること被相続人の死後、その財産が法定相続人や遺言に基づいて分配されること
タイミング被相続人が存命のうちに被相続人が死亡したら
かかる税金贈与税(基本的に相続税より高い)相続税
対象者贈与先は自由亡くなった人の相続人、遺言によって財産を受け取る人亡くなった人の相続人

生前贈与のメリット

生前贈与の概要がなんとなく理解できたところで、次は生前贈与のメリットを紹介します。

相続財産が減ることで相続税を減らせる

生前贈与を計画的に行うことで、相続税の負担軽減につなげることができます。相続税は、相続した遺産の総額に対して課税されるため、遺産の総額が高ければ高いほど、相続税も高くなります。

生前贈与で、生前に遺産を減らすことができれば、結果として相続税を抑えることができます。

ただし、贈与も相続と同じように、贈与する額に対し贈与税がかかります。また、贈与税の方が相続税より税率が高く設定されているので無計画に贈与を行えば納税額が逆に増えてしまうことになります。それゆえ、生前贈与は、各種税制の「非課税枠」をうまく活用し、計画的に行う必要があります。

少しずつ贈与すれば贈与税はかからない

生前贈与には、「暦年課税」と「相続時精算課税制度」の2つの方法があります。

・暦年課税:1年間の贈与額に対して贈与税がかかる。年間110万円までは非課税。

・相続時精算課税制度:贈与の時点では、贈与税が非課税(生涯で2,500万円まで)。相続発生時に、贈与で受け取った財産を、相続財産として清算する。さらに、年間110万円までの贈与は非課税。

どちらの方法でも、年110万円の贈与は贈与税が非課税になります。毎年この非課税の範囲内で贈与するなら、贈与税はかかりません。

自分のタイミングで贈与できる

生前贈与であれば、被相続人が存命中に、本人の希望するタイミングで贈与することができます。

将来、価値の上昇が見込まれる財産を所有している場合、相続のタイミングでその価値が上昇していたら、相続税が高くなってしまいます。この対策のために、価格が安いうちにその財産を贈与しておき、相続に備えるといった工夫ができます。

例えば、地価が右肩上がりで上昇し続けている不動産を早めに贈与しておいたり、保有している株式が何らかの要因で一時的に値下がりしたときに贈与しておいたりすることが考えられます。

財産を渡す相手をコントロールできる

相続せず、生前に贈与することで、財産(遺産を渡す相手)をコントロールすることができます。

生前であれば、相続人たちにも、遺産の分け方やその意図などを自分の言葉で説明できるため、死後トラブルになりにくいでしょう。

相続の場合、相続内容に不満を抱える相続人がいるとトラブルに発展する可能性があります。

生前贈与にかかる税金と節税方法

生前贈与を成功させるには、税金についての理解が必要です。

控除制度などを利用したりすることで、発生する税金を抑えることができます。

ここでは、生前贈与にかかる税金の基本や、非課税枠、使える控除について説明します。

①暦年課税制度

暦年課税制度は、毎年の贈与に対して課税される制度です。年間の贈与額が一定を超えると、贈与税がかかります。暦年課税制度は、贈与税の基本だと考えましょう。

具体的には、受贈者(贈与を受ける人)1人につき、年間110万円まで非課税。年間110万円を超える部分に対して贈与税がかかります。受贈者は、複数の人から贈与を受けた場合でも、110万円以内であれば非課税になります。逆に言えば、父から80万円、母から100万円贈与を受けたような場合は、贈与税が発生します。

1年間にもらった財産の合計額が上記非課税枠の年110万円を超えたら贈与税がかかります。贈与税の税率は贈与額が高額になるほど高くなります(累進課税)。受贈者と贈与者の関係性によって、2パターンの税率があるので注意してください。

また、後述する相続時精算課税制度と異なり、暦年贈与の110万円の非課税枠は受贈者・贈与者が誰であっても使うことができます。

ただし、相続または遺贈によって財産を取得した人「推定相続人」が被相続人が亡くなった(相続が発生する)日からさかのぼって一定期間(3~7年)7年以内に受うけた贈与については、相続財産遺産とみなされます。110万円以内の贈与で贈与税は回避したとしても、相続時に相続財産に加算され、相続税として徴収されます。相続人ではない人に対する贈与には適用されません。

暦年課税制度について詳しく知りたい人は、下記の記事をご覧ください。

②相続時精算課税制度

相続時精清算課税制度とは「贈与の時点では税金はかからない代わりに、贈与者が亡くなった際、贈与財産が相続財産に加算され、相続税計算において精算される被相続人の死後、贈与物も相続財産とみなして、相続税が課税される制度」です。

生前贈与において、暦年課税制度と相続時精算課税制度の好きな方を選ぶことができますが、相続時精算課税制度には、利用できる条件があります。

・暦年課税制度:基本的に誰でも利用できる

・相続時精算課税制度:贈る側が60歳以上の親または祖父母、受け取る側が18歳20歳以上の子または孫であること

相続時精算課税制度の場合、生涯で2,500万円までの贈与が非課税になります。前述した通り、贈与財産この2,500万円については相続発生時に、相続財産に加算して相続税で精算相続財産として清算するので、贈与税を先送る形になります。

加えて、年間110万円までの贈与も非課税。この年110万円の非課税枠は2,500万円の特別控除とは別立てです。年110万円以内であれば、2,500万円の特別控除枠を使い切ったあとでも、非課税で贈与できます。この場合の年110万円以内までは相続財産に加算されないため、年110万円については加算期間がなく、相続税として課税されることがありません。

2,500万円の非課税枠を超えた場合、超過部分に対して一律20%の贈与税が課されます。

同じ贈与者からの贈与については、一度相続時精算課税制度を選択すると、それ以降の贈与はすべてこの制度が適用され、暦年課税制度暦年課税に戻すことはできません。

相続時精算課税制度について詳しく知りたい人は、以下の記事をご覧ください。

③配偶者への不動産贈与時の控除(おしどり贈与)

おしどり贈与とは、一定の条件を満たす夫婦間で行われる贈与に対して適用される贈与税の特例です。おしどり贈与を利用することで、贈与税の負担を減らすことができます。

おしどり贈与は、婚姻期間が20年以上の夫婦が利用でき、「居住用の不動産」もしくは「居住用不動産を取得するためのお金」の贈与が2,000万円まで非課税になります。

暦年課税制度と併用できるため、実質2,110万円までの贈与が非課税になります。

おしどり贈与が利用できるのは同じ配偶者からの贈与について一生に一度きり一度きりのため、利用する際は慎重に検討する必要があります。

④教育資金の一括贈与時の非課税

祖父母、もしくは父母などの直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合、一定の条件を満たせば贈与税が非課税になります。

この特例制度を「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」と呼びます。

具体的には、祖父母や親から、子や孫に対する、学費や教育に必要な金銭の贈与は、1,500万円まで非課税になります。塾や習い事など、学校以外にかかる教育費用は500万円まで非課税です。

こちらは、単なる贈与では利用できません。信託銀行などの金融機関と資金の管理契約を結ぶ必要があります。受贈者は、必要な資金の請求書などを金融機関に提出することで、贈与税非課税でお金を使うことができます。

贈与を受ける子や孫が30歳に達した時点で、まだ使っていない資金がある場合、その部分については贈与税がかかることがあります。

「親や祖父母が、子や孫の大学の入学資金などを一括で支払う」といった場面はよくありますが、贈与税に関しては、このような制度が存在します。

⑤結婚・子育て資金の一括贈与時の非課税

上記で説明した「子や孫に対する学費・教育資金が非課税」と似ていますが、結婚・子育て資金の一括贈与に関しても、一定の条件を満たせば、贈与税が非課税となる特例があります。

これを「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」と呼びます。

祖父母や親から、18歳~50歳未満20歳~49歳までの子や孫に対する結婚・子育て資金の贈与は、1,000万円まで非課税となります。結婚に関する資金は、そのうちの300万円が上限となります。

結婚・子育て資金に何が当てはまるのかは、以下の表を参考にしてください。

用途具体例
結婚資金・結婚式や披露宴の費用・新婚旅行の費用・新居にかかる初期費用 など
子育て資金・不妊治療費、出産費用・保育園、幼稚園代・ベビーシッター代・子どもの医療費や幼稚園・保育所の保育料学費 など

これも、先ほど紹介した「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」と同じように、信託銀行などの金融機関と、管理契約を結ぶことで利用可能になります。

贈与を受ける子や孫が50歳に達した時点で、まだ使っていない資金がある場合、その部分については贈与税がかかることがあります。

暦年贈与の手続きのやり方

次に、暦年贈与の方法や手順について説明します。

贈与の契約や記録を残す

暦年贈与は、贈与する側と受け取る側で合意に至れば成立します。口頭での合意でも、法的には有効です。

しかし、後で「言った・言わない」のトラブルになったりする可能性があるため、きちんと書面に残しておくのがおすすめです。書面には、贈与の内容、日付、贈与した側、受け取った側、両方の署名・押印をしておきましょう。

贈与があるたびに記録を残し、贈与する側と受け取る側の合意受け取った側の承諾があったことを証明できるのがベストです。

財産を贈与する

実際に贈与をする際は、客観的にみてわかる証拠を残すのがおすすめです。

例えば、お金を贈与する際は、手渡しではなく、受け取る側の本人の口座に振り込むことで記録を残します。土地・建物(不動産)を贈与する場合は、法務局で名義変更の手続きをしましょう。

お金以外のものを贈与する際は、名義を変更し、贈与があったことを記録に残すだけでなく、受け取った本人が財産の管理をするようにしましょう。

贈与税の申告を行う

贈与が済んだら、次に行うのは相続税の申告です。繰り返しになりますが、暦年課税の場合、年間110万円を超えたら贈与税の申告をしなければなりません。

申告は、贈与を受けた年の、翌年の2月1日から3月15日の期間に行います。

贈与税の申告に関しては、慣れていないのであれば、税理士に相談の上で行うのがおすすめです。

生前贈与の注意点

生前贈与の注意点

生前贈与をする際の注意点を紹介します。

勝手に入金しても贈与にはならない

生前贈与は、例えば「祖父母が孫の銀行口座を管理し、勝手に入金していくだけ」などのやり方では成立しません。生前贈与には、成立するための条件があるからです。

まず、贈与する側、受け取る側双方の意思を確認する必要があります。ですので、贈与の度に契約書を作り、合意があったことの証拠を残す必要があるでしょう。

また、贈与されたお金は、受け取る側の管理下に置かれ、自由に使える状態になっていなければなりません。祖父母が口座を常に預かっている状態では、引き渡しが完了しているとはいえず、贈与が成立したと認められない可能性があります。贈与が成立していなければ、口座が孫名義でも、実質的には祖父母の財産とみなされるので、祖父母が死亡したときには口座のお金は相続税の対象になります。

偏った贈与をすると相続人の間でトラブルになる

生前贈与を利用すれば、被相続人が存命のうちに、自分の意思で遺産をコントロールすることができます。その代わり、偏った贈与をすると、相続人間でトラブルに発展する可能性があります。

不平不満が出ないよう、存命のうちに生前贈与の理由や、相続に関する意向を伝えておくといいでしょう。

遺留分侵害額請求に注意する

生前贈与の内容に偏りがあると、他の相続人の遺留分を侵害する可能性があるので注意が必要です。

遺留分とは「法定相続人に認められた、最低限の相続財産の取り分」のことをいいます。

例えば、被相続人(父)に、相続人の長男と次男の2人がいたとします。父は長男に1億円のマンションを贈与したが、次男には贈与を行わなかったなどのケースでは、父が残した遺産の額によっては、次男の遺留分が侵害されてしまうおそれがあります。

次男は相続財産が遺留分に満たない場合、長男に対して、遺留分侵害額を請求することができます。

定期贈与と見なされないようにする

事前にまとまった金額一定額を一定期間に分割して受け渡すこと贈与することを約束した贈与は、定期贈与と見なされる可能性があります。子のローンを親が支払うなど、定期的に同額の支払いがある場合は注意しましょう。

例えば、毎年100万円ずつ10年間に渡って1,000万円贈与を受けることを約束した贈与契約書(贈与を行ったことを契約書の形で残した書類のこと)を作成した場合、「1,000万円分の権利の贈与」とみなされ、贈与税の対象として扱われます。そのため、暦年贈与では毎年その年の分の贈与に関する贈与契約書を作成する必要があります。

例えば、年間100万円の贈与を10年間行ったとします。計1,000万円ですが、通常であれば、暦年課税の年間110万円以内に収まっているため、非課税となります。

ただしこれが、定期贈与と認められると、1000万円の贈与を分割して行ったとみなされ、合計金額に対して贈与税がかかります。

定期贈与ではないことを証明するためには、毎年の贈与について、毎回きちんと贈与契約書を作成したり、適正に贈与税の申告を行ったりする必要があります。

亡くなる前3~7年以内の死亡日7年以内の贈与は相続税の対象になる

暦年贈与では、亡くなった(相続が発生する)日からさかのぼって3~7年以内7年以内に受けた贈与が相続税の課税対象となると説明しました。この贈与が相続税の課税対象とされる期間のことを加算期間といいます。実はこの加算期間は、これまで(2023年までの贈与2023年いっぱいまで)は、7年ではなく3年でした。税制改正2024年1月の改正により7年となったのです。

ただ、いきなり7年以内のすべての贈与財産が加算対象になるわけではありません。2023年12月31日以前の贈与財産については、改正前の3年以内の贈与分が加算対象です。この3年間が、段階的に引き延ばされていき、下表のとおり、2031年に相続開始から7年ほどさかのぼって加算することになります。

相続開始日さかのぼって相続税課税の対象として扱う期間
~2026年12月31日相続開始前3年以内
2027年1月1日~20272030年12月31日相続開始前、最長4年以内2024年1月1日から死亡日まで
2028年1月1日~2028年12月31日相続開始前、最長5年以内
2029年1月1日~2029年12月31日相続開始前、最長6年以内
2030年1月1日~2030年12月31日相続開始前、最長7年以内
2031年1月1日~相続開始前7年以内

※なお、延長された期間に贈与を受けた財産のうち100万円は相続財産に加算しない

特別受益で相続の対象に戻されることがある

相続において、特定の相続人が被相続人から特別な生前贈与を受けた場合、その分を相続財産に加算(持ち戻し)して遺産分割を行う可能性があります。

特別受益とは、被相続人から、生前に受けた贈与や利益のことで、以下のようなものが含まれます。

・結婚資金の援助

・住宅購入資金の贈与

・学費の支援 など

特別受益を受けた相続人がいる場合、その受益分を相続財産に加算して、全体の相続財産を計算します。これにより、他の相続人にとって公平な遺産の分割が行えます。

特別受益の持ち戻しをしたくない場合には、遺言などで持ち戻し免除の意思表示を行う必要があります。

認知症になってから贈与すると相続人間でトラブルになる

被相続人が認知症になってから手続きしようとすると、その効力を巡って相続人同士が揉めることがあります。認知症が進行し、被相続人の判断能力が疑われるような状況では、贈与契約が無効になる可能性があるのです。

親の認知症がきっかけでの相続トラブルの例としては、「軽度の認知症がある父が行った、長男への生前贈与に対し、後になってその事実を知った次男が「その生前贈与は無効である」と主張し、長男と次男で争いが生じる」などが挙げられます。

他にも、以下のような問題が起こりえます。

・認知症が進行すると、生前贈与や遺言書の作成が困難になる

・生前贈与ができないことで相続税の対策も困難になる

・認知症が進行すると、銀行口座の利用に制限がかかったり、凍結したりする可能性がある

被相続人に認知症の兆候が出る前には、任意後見人を指定し、将来の財産管理や贈与についての権限を委任する契約を結ぶなどがおすすめです。

生前贈与のよくある質問

生前贈与に関するよくある質問を紹介します。

土地・建物(不動産)の生前贈与の仕方は?

土地・建物を生前贈与するには、まず贈与に関する契約書を作成する必要があります。贈与契約書には、贈与する不動産の詳細(所在地、免責、地番など)や、贈与する側、受け取る側の署名捺印が必要です。

次に、贈与税の計算のために、不動産の評価額を算定します。評価額は、路線価や固定資産税評価額を基に計算決定します。

贈与の準備ができたら、次に必要書類を揃え、法務局へ向かいます。法務局で土地・建物の名義変更ができたら、贈与は完了です。

生前贈与の場合、登録免許税が「固定資産税評価額の2%」、不動産取得税として、「固定資産税評価額の3%」課税されます。各税金の支払い時期については下記をご覧ください。

・贈与税:贈与を受けた翌年に自分で申告、納税する

・登録免許税:法務局で登記申請書を提出する際、収入印紙を購入し、貼り付けて支払う

・不動産取得税:贈与後、管轄の都道府県税事務所から不動産取得税の納税通知書が届くので、コンビニ払いや銀行振り込みなどをする

土地の名義変更を自分でするのが難しい場合は、司法書士に依頼をすることもできます。

自宅などを生前贈与する場合は注意が必要です。小規模宅地等の特例という、土地の評価額を最大80%下げることができる素晴らしい特例があるのですが、贈与された土地は特例の対象外となります。このあたりの税金控除の話は司法書士ではなく税理士になるので、贈与を検討する場合は税理士に相談してください。

贈与税の条件は?いくらかかる?

贈与税には、暦年課税と相続時精算課税の2種類があり、それぞれ、課税の条件や税率が異なります。

暦年課税相続時精算課税
非課税枠年間110万円まで生涯で2,500万円まで
税率年間110万円を超えた部分に対して、累進課税が適用される
・200万円以下…10%(控除0円)・600万円以下…30%(控除65万円)・3,000万円以下…50%(控除250万円)※
以降も贈与額に応じて税率が上がる
2,500万円を超過した部分に対して一律20%
備考特になし2,500万円まで贈与税は非課税だが、被相続人が亡くなると、相続税がかかる

※…贈与税には一般税率と特例税率がありますが、上記は一般税率になります。

相続時精算課税の場合、一律20%の税金がかかるため、贈与税の計算がしやすいです。

暦年課税の場合、贈与額によって贈与税の課税率も変わりますが、仮に親から未成年の子供に贈与する場合は一般税率が適用され、600万円の贈与をした場合、その年は82万円の贈与税がかかります。計算式は以下の通り。

・課税対象額=600万円-110万円=490万円

・490万円×30%-65万円=82万円

一般税率と特例税率のどちらの税率が適用されるか、どのくらいの税率になるかは国税庁のサイトをご覧ください。

現金の生前贈与はばれる?

税務署は銀行口座の入出金記録をチェックできるため、現金手渡しによる生前贈与もばれる可能性があります。

現金手渡しの贈与から数年たった後、相続のタイミングで税務署のチェックが入ることもあります。

ばれると、追徴課税や相続税の修正申告を求められることがあるため注意しましょう。

まとめ

生前贈与について解説しました。生前贈与とは、これから発生する相続を見据えて、生前に自分の財産を相続人などに贈与していく行為のことです。

生前贈与の最大のメリットは、被相続人が存命のうちに、本人の意志に沿って財産を渡すことができる点です。被相続人が亡くなってから相続を行うより、トラブルが起こる可能性も低くなります。

効果的な生前贈与を行いたい場合には、司法書士や税理士といった専門家に相談しましょう。

この記事の監修者

ベストファームグループ ベストファーム税理士法人

税理士・公認会計士・行政書士比佐 善宣(東北税理士会所属)

横浜国立大学卒業後、公認会計士試験に合格し監査法人トーマツに勤務。監査法人では上場会社の会計監査、公開準備、経営助言業務に従事。その後、ベストファームグループにてベストファーム税理士法人を設立。相続税申告件数1,100件以上を手掛ける。相続税関連書籍の監修や各種メディアから取材実績多数有り。

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