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相続時精算課税制度を選択する前に知っておくべき重要ポイントと実例を税理士に聞く!

相続時精算課税制度を選択する前に知っておくべき重要ポイントと実例を税理士に聞く!


相続時精算課税制度は、贈与税の制度の一つで、贈与された財産に対する税負担を相続時にまとめて精算する制度です。生前の税負担を軽減しながら財産を移転する際に利用されます。特に高額な財産や収益を生む不動産を持つ家庭にとって重要な選択肢です。制度をうまく活用することで、財産の円滑な移転や相続税の節税効果が期待できます。

相続時精算課税制度の基本

相続時精算課税制度の定義

まずは相続時精算課税制度の定義から。相続時精算課税制度は、贈与税の課税方式のひとつです。贈与税とは、個人から個人へ無償で財産を受け渡したときに発生する税金です。1月1日から12月31日までの間にもらった金額を計算し、財産を受け取る人が納税します。

相続時精算課税制度を利用するとこの贈与税の支払いを先送ることができ、相続時に相続税としてまとめて清算することが可能です。つまり、将来相続が発生しない間柄では利用できない制度です。親や祖父母から子や孫へ財産を贈与する際、2,500万円までの財産については贈与税かからず、贈与した人が亡くなった後の相続で、贈与された財産額分を相続財産として扱って相続税を計算します。さらに、相続時精算課税制度の利用を開始した後は、上記の2,500万円とは別で、贈与された財産額から基礎控除額110万円が控除されます。この110万円については相続時に精算する必要がなく、相続税も課税されません。

相続時精算課税制度の目的とは?

政府としては、相続時精算課税制度を積極的に使ってもらいたいと考えています。もともと相続税の支払い回避のために行われる生前贈与を防止するため、贈与税の方が相続税よりも高めの税率が設定されています。経済を循環させるため、消費意欲旺盛な若者世代に財産の移転が進んでほしいのですが、こういった設定が原因となって、日本では生前の贈与が進みにくい環境があります。ただその一方で、税をとりっぱぐれるわけにはいかないわけですから、贈与を進めつつもしっかり税金は徴収できる環境にしておきたいのです。それゆえ、日本は現在、相続税と贈与税を一体的に捉えて課税する「一体課税」の方向に動いています。相続時精算課税制度は、贈与と相続の税をひとまとめに相続時に精算するものですから、まさに「一体課税」を目的とした制度といえます。

相続時精算課税制度の適用要件と手続きの詳細

相続時精算課税制度を適用できる対象者は?

相続時精算課税制度は誰でも選択できる制度ではありません。相続時精算課税制度の適用対象は、以下の通りとなります。

財産をあげる人(贈与者):60歳以上の両親または祖父母

財産をもらう人(受贈者):18歳以上の直系卑属である推定相続人または孫

※直系卑属とは子や孫など自分よりあとの世代にあたる親族のことで、推定相続人とは今もし相続が発生するとしたら財産を相続することになる人を意味します

この制度は、贈与者ごとに適用できるため、父、母、祖父、祖母それぞれが別々に贈与を行うことが可能です。同様に、受贈者も子や孫それぞれに適用できます。例えば、父から息子には制度を適用し、母からは適用しないことや、子のうち一人だけに適用することも可能です。

相続時精算課税制度が適用できる財産は?

相続時精算課税制度が適用できない財産というのは特に定義されていません。不動産、現金、有価証券など、一般的に相続財産として扱われるものであれば、基本的にすべて適用できます。評価の仕方は、相続財産の評価と同じです。「相続税における財産評価額とは? 評価の基本と計算方法」という記事があるので、詳しくはそちらをご覧ください。

相続時精算課税制度に必要な手続きと申告方法

この制度を利用するためには、まず贈与税の申告を行う必要があります。具体的な手続きは以下の通りです。

①申告書の提出:  贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに、所轄の税務署に「相続時精算課税選択届出書」と「贈与税の申告書」を提出します。国税庁のホームページに相続時精算課税選択届出書の書き方が詳しく掲載されています。ご参照ください。

国税庁:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/tebiki2018/pdf/010.pdf

②必要書類の準備: 申告書には、下記のような書類を添付する必要があります。

・受贈者の戸籍謄本または戸籍抄本(受贈者の氏名と生年月日、受贈者が贈与者の子または孫であることがわかるもの)

③税額の計算と納付: 贈与税額を計算し、申告期限までに納付します。

相続時精算課税制度のメリットとデメリット比較

相続時精算課税制度のメリット

メリット1:贈与税なしで贈与できる2,500万円の特別控除がある

相続時精算課税制度では、累計2,500万円までの贈与が非課税となり、相続時に贈与分を相続財産として扱って相続税として計算されます。これにより、多額の財産移転が贈与税無しで行えるため、子世代の高額な買い物の援助がしやすくなります。特に住宅購入においては、条件を満たすと住宅取得等資金贈与の非課税制度との併用が可能なので、贈与税をおさえて子世代への資金援助ができます。また、この特別控除額は、一度に2,500万円を贈与する必要はありません。贈与者が亡くなるまでに贈与した贈与額の累計に適用できます。複数年にまたがって贈与した場合でも合計2,500万円に達するまで贈与税が非課税になります。

メリット2:超過分の贈与税の税率が一律20%ですむ

前述の累計2,500万円を超える額を贈与する場合、超えた分から一律20%の贈与税が課されます。贈与税は贈与の金額により税率が変わり、金額が上がるほど、税率が高くなる仕組みです(これを累進課税といいます)。通常の贈与でも400万円以下までの贈与であれば、20%で収まりますが、400万円を超えると税率は30%になり、それ以上は金額に応じて最大55%もの税率が課せられます。相続時精算課税制度だと贈与額がいくらでも税率は20%となります。なんらかの事情で急ぎで多額の財産を移転する必要がある場合にはメリットになります。贈与者が亡くなったら、贈与財産と相続財産を合算して相続税の計算を行いますが、この際に算出される相続税から支払い済みの贈与税額分を差し引くことができます。

メリット3:相続税の課税対象にもならない年110万円の基礎控除額がある

相続時精算課税制度には贈与税の2,500万円の特別控除とは別に、年110万円の基礎控除額があります。この年110万円の基礎控除額については、相続時に精算する必要ありません。つまり、完全に無税で財産を引き渡すことができる枠ということです。通常の贈与の場合、「暦年課税」という方法で課税されますが、こちらにも年110万円の基礎控除額があります。同じ金額なので紛らわしいですが、「暦年課税」の年110万円の基礎控除額は相続時精算課税制度とは別物で、110万円以内であっても、相続開始前の一定期間(3~7年以内)の贈与は相続財産に加算されます。ゆえに、生前にコツコツ110万円づつ財産を贈与していたとしても、死亡前3~7年間の贈与については相続税として課税されるのです。どうせ年間110万円づつ同じように贈与するなら相続時精算課税を選択した方が相続時に加算されないのでお得になるケースが多いでしょうね。しかも、年間110万円以内の贈与だけであれば、毎年の相続時精算課税制度による贈与税申告が不要です

メリット4:収益物件を贈与して親の財産が増えるのを防止して相続税対策になる

相続税も贈与税も累進課税なので、親が死亡時に財産をたくさん保有すればするほど、納税額も大きくなります。高齢の親が収益を生む不動産などの財産を持ち続けていると、保有財産の額は大きくなる一方です。なので、早めに贈与しておくことで、それ以上財産が膨らんでしまうことを防ぎ、将来の相続税の負担軽減に繋がります。また、相続税は現金一括納付が原則です。相続時に不動産の評価額が高く、相続税も高額になったのに、現金の相続がなくて相続税が払えないというパターンがありえます。相続時精算課税制度で収益物件を事前に相続しておいて、生まれる収益を貯蓄しておき、相続税の納付に備えることもできるでしょう。

メリット5:値上がりすると予想される財産を贈与すると相続税対策になる

株や不動産など、価額が変動する財産を相続時に課税対象として加算する場合、その価額は相続開始時の価額ではなく、贈与時の価額で計算します。例えば、相続時精算課税制度を利用して有価証券を贈与した場合、贈与のタイミングで時価100円だったものが、相続発生時に時価1万円に値上がりしていても、相続時の評価額で計算されるのではなく、贈与時の時価100円で計算されます。有価証券以外でも、地価が上がり続けている不動産など、価額が上がることが予想される財産を早々に贈与したり、価額が下落したタイミングで贈与すると、実質的に節税につながるというわけです。逆に相続発生時に贈与時より値下がりしていた場合は、損をしてしまうので注意が必要です。

相続時精算課税制度のデメリット

デメリット1:暦年課税制度に戻ることができない

一度「相続時精算課税制度選択届出書」を税務署に届け出たら、その後は同じ贈与者と受贈者の間で暦年課税制度に戻すことができません。ただ、前述のとおり、贈与者ごとに適用できるので、他の贈与者からの贈与で暦年課税制度を選択したままにすることが可能です。例えば、父からの贈与については相続時精算課税制度を適用し、母からの贈与については暦年課税制度を適用するといったことが可能です。ちなみに、この場合は2つの違う制度を利用していますから、年110万円の控除は両方使うことができるので、年220万円までの贈与税がかかりません。相続時精算課税制度と暦年課税制度のどちらを適用すべきか、専門家の意見を聞きながら、事前によくプランニングしましょう。

デメリット2:贈与した財産が相続時に値下がりしていると損をする

メリット5で説明したとおり、相続時精算課税制度を利用して値動きする財産を贈与した場合、贈与時の価格で評価します。ということは、贈与した財産が贈与時より値下がりしていても、贈与時の高い価額での評価になるので、損をすることになります。未来を完全に予測することはできないので、価格が変化する財産の贈与の場合はこのデメリットを理解した上で行う必要があります。

デメリット3:受贈者が先に死亡した場合に受贈者の子の負担が重くなる可能性がある

相続時精算課税制度は受贈者が先に亡くなることを想定していません。受贈者が贈与者より先に亡くなった場合、贈与財産が再度相続財産として扱われ、受贈者の子などの税負担が重くなることがあります。わかりにくいので、例を挙げます。

(例)祖父(贈与者)から父(受贈者)に現金2,500万円を相続時精算課税制度を利用して贈与し、受贈者の父が祖父より先に亡くなってしまった

この場合、特別控除の枠内に収まるので父は贈与税を払っていません。その父が亡くなった場合、子は父の財産を相続します。この相続財産の総額が基礎控除額内に収まらなければ、子は父からの相続に対してかかる相続税を納税します。この相続時には祖父がまだ生きているので相続時精算課税制度の精算は行われません。その後、祖父が亡くなったら、子は祖父の財産も相続することになり、このときに祖父から父への贈与の相続時精算課税の精算が行われ、2,500万円を相続財産に加算して申告することになります。つまり、祖父、父の税負担共に子に課せられてしまう可能性があるのです。父が祖父からもらった2,500万円が残っていればいいのですが、使い切ってしまっていたら納税の負担だけを子に押し付けてしまうことになります。

デメリット4:贈与財産は小規模宅地等の特例の適用ができない

小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たすことで被相続人が使用していた宅地などの相続税評価額を最大で80%減らすことができる制度のことです。評価額が減ると、相続財産の額が基礎控除額内に収まって相続税がなくなったり、相続税額が減ったりします。適用のための詳しい要件はこちらでは述べませんが、相続時精算課税制度で贈与された財産には、この小規模宅地等の特例が適用できないのです。相続時精算課税制度を利用して贈与された不動産は、すでに受け取った人の財産として扱われてしまうので、相続時に使える特例の対象外となってしまいます

デメリット5:不動産の贈与は不動産取得税や登録免許税などがかかる

相続で不動産を引き継ぐときに発生する税は、登録免許税として固定資産税評価額の0.4%だけです。しかし、生前贈与する場合は、登録免許税が固定資産税評価額の2%になって、しかも不動産取得税として固定資産税評価額の3%がかかります。相続税、贈与税以外のところでのコストが若干増えてしまう点も、デメリットと言えなくはないでしょう。

暦年課税制度と相続時精算課税制度の使い分け

相続時精算課税制度と暦年贈与比較イメージ

暦年課税制度を使うべきシチュエーションの代表例

50代で生前対策を始める場合

相続時精算課税制度を選択できるのは60歳以上の父母や祖父母なので、60歳になる前に生前対策を早くも開始する場合は必然的に暦年課税制度になります。

孫に贈与する場合

相続の際、孫が推定相続人でないなら、相続開始前7年以内の贈与でも生前贈与加算の対象外になります。110万円の基礎控除額の範囲内であれば、贈与税も相続税もかかりません。

相続時精算課税制度を使うべきシチュエーションの代表例

余命が長くないと思われる高齢の方が対策する場合

時間をかけた生前対策が難しいと予想される場合、相続財産に加算されない年110万円の基礎控除額がある相続時精算課税制度を活用すべきです。

保有することで相続時の財産額が増えてしまいそうな財産をお持ちの場合

収益不動産をお持ちだと家賃収入で財産額が増えてしまいますし、将来値上がりしそうな不動産や有価証券はもっているだけで価値が上がり、相続時の評価額も上がってしまいます。このような財産は、相続時精算課税制度を利用して早めの贈与が良いかもしれません。

基本的には、相続税より贈与税の方が高い税率が設定されており、贈与税を先送りできる相続時精算課税制度の方が使い勝手はいいです。しかし、贈与者の健康状態や年齢(相続までの期間)や、財産の種類と多寡によっては、暦年課税制度を選択する余地もあります。家族構成にも影響されるので、一概にこうすべきということは言い切れないので、生前対策の経験が豊富な税理士に相談しましょう。

相続時精算課税制度を選択した場合の注意点

被災した場合の特例がある

相続時精算課税による贈与を受けた土地・建物が、災害で一定以上の被害を受けた場合は、相続時にその土地・建物の評価を再計算できます。災害は2024(令和6)年1月以降に発生したものに限ります。

父・母両方から贈与を受ける場合の非課税枠は合計で年110万円以内

両親ともに相続時精算課税制度を選択すると、非課税枠は二人分で年110万円までになりますので注意してください。片方が相続時精算課税制度で、一方が暦年課税の場合は、合計で220万円の非課税枠になります。

相続時精算課税制度を利用したことを忘れない

繰り返しになりますが、相続時精算課税制度は税贈与税はかかりませんが、相続税はかかります。相続税申告時に相続時精算課税制度を適用して贈与した財産のことを忘れていて、申告漏れになっているケースがあります。申告漏れは、税務調査の引き金になりかねないので、注意してください。

相続時精算課税制度を利用して得た贈与財産は相続放棄しても相続税がかかる

相続時精算課税制度を利用していても、相続放棄をすることができます。しかし、制度を利用して得た贈与財産に対しては相続税が課せられてしまいます。相続時精算課税制度を利用している時点で、ある程度資産をあることが見込まれるので、それほどこのケースは多くありませんが注意が必要です。

まとめ

相続時精算課税制度を利用することで、節税を行いながら、若い世代へと財産を移転することができます。しかし、利用することでその他の特例が利用できなくなることもあるので、専門的な知識を要します。自分にとっての最良の方法を選択したいなら、税理士に一度相談しましょう。

この記事の監修者

ベストファームグループ ベストファーム税理士法人

税理士・公認会計士・行政書士比佐 善宣(東北税理士会所属)

横浜国立大学卒業後、公認会計士試験に合格し監査法人トーマツに勤務。監査法人では上場会社の会計監査、公開準備、経営助言業務に従事。その後、ベストファームグループにてベストファーム税理士法人を設立。相続税申告件数1,100件以上を手掛ける。相続税関連書籍の監修や各種メディアから取材実績多数有り。

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