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相続時の税理士費用は誰が払う?税理士の必要性や費用相場も解説

相続時の税理士費用は誰が払う?税理士の必要性や費用相場も解説

親族が亡くなると相続が発生します。その際、相続する財産の総額に応じて、相続税が発生することがあります。

相続税は申告税なので自分たちで財産を評価して相続税を計算する必要があります。また、相続税は相続を受けた人がそれぞれ支払う税金です。相続人らが自分たちで計算し、手続きをして納めることもできますが、全体の86%は税理士に依頼しています(令和4年度財務省の調査より)。

当初、自分たちで相続税申告をするつもりだったものの、相続税が計算できなかったり、手続きの方法がわからなかったりして、最終的に税理士に依頼することが多いです。

複数の相続人の相続税申告を税理士にまとめて依頼する場合、税理士費用は誰が負担するものなのでしょうか

この疑問を解消するため、「相続税申告の税理士費用は誰が払うのか・負担例」「税理士費用の相場」「税理士の必要性」などをわかりやすく解説します。

相続の税理士費用は誰が払ってもいい

結論、相続の税理士費用は、誰が負担しても構いません。「特定の誰かが必ず負担しなくてはいけない」などのルールは特にないからです。

一般的には、相続人全員が協議のうえで費用を分担することが多いですが、特定の相続人が全額負担することも可能です。この場合、負担する人や割合は、遺産分割協議の中で決定します。

相続税申告の税理士費用の負担例

相続税申告の税理士費用をどのように負担するか実際の例を見ていきましょう。よくある2パターンで考えてみます。

  • 相続人が親子関係にある場合
  • 相続人が親子関係にない場合

相続人同士が親子関係にある場合

亡くなったのが父、残された相続人が配偶者(母)と子など、親子関係にある場合、税理士費用費用は配偶者が負担するのがおすすめです。

配偶者には「配偶者控除」があるため、相続税の負担が少ないケースが多いです。配偶者控除とは、配偶者に対する相続税額の軽減のことで、「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」までは相続税がかかりません。

つまり、配偶者に多めに相続することで配偶者は相続税の負担が少なくなります。よって、税理士費用を負担しやすくなります。

また、二次相続といいますが、父の財産を相続した配偶者(母)が亡くなる際、その財産は子が相続します。配偶者(母)が税理士費用を負担し、相続財産を減らしておくことで、子の相続税負担を減らすという狙いもあります。

相続人同士が親子関係でない場合

相続人が親子関係でない場合、配偶者控除の特例による税額の低減はできませんし、二次相続を見越す必要もありません。相続人が相続する財産の割合に応じて税理士費用を負担するなどと公平に分担する方法がおすすめです。

各相続人の取り分は、被相続人が残した遺言や、遺産分割協議に基づいて決定します。どの相続人がどれだけの財産を相続するかが決定したあとに、税理士費用の負担についても話し合うのがいいでしょう。

そもそも遺産分割でもめそうな場合には、争いになってしまう前に専門家のアドバイスを受けるのがおすすめです。

相続の税理士費用は相続税申告のときに債務控除できる?

相続税の金額は、被相続人(故人)が残した遺産の総額によって決まります。

「被相続人が残した借金」などの債務や葬儀費用は遺産の総額から差し引くことができます。それにより、相続税の計算の基となる遺産が減り、相続税の金額が減ります。これを「債務控除」といいます。では、税理士費用は債務控除として控除できるのでしょうか。債務控除として遺産総額から差し引けるものは相続税法(相続税法基本通達)で定められており、残念ながら税理士費用はその中に含まれていません。

相続税申告を税理士に依頼した際の費用相場

相続税申告にかかる税理士費用は、相続財産の0.5~1.5%が目安です。

つまり、残された遺産が3,000万円だった場合、税理士費用は15~45万円ほど、1億円だった場合、50~150万円ほどかかります。相続財産が多いほど税理士費用が高くなるのは、その分、税理士の作業量が多くなるためです。

税理士費用には、基本報酬と加算報酬があるため、簡単に説明します。

  • 基本報酬:各税理士が設定している基本的な費用
  • 加算報酬:特定の条件を満たす場合に発生する追加費用

加算報酬は必ず発生するわけではありません。一般的には以下のようなケースで発生します。

  • 相続人が多い
  • 評価が難しい財産が含まれる(いびつな地形の土地や非上場株式など)
  • 相続税の申告期限まで時間がない

どのようなケースで加算報酬が発生するかは税理士ごとに異なるため、実際に問い合わせてみるのがおすすめです。

そもそも税理士費用を払って依頼する必要があるのか

令和4年度の財務省調査によると、発生した相続のうち、税理士が関わったのは全体の86%。自分で申告手続きを済ませている人は14%以下になります。

なぜ、多くの人が税理士に費用を払ってまで依頼をするのか。ここでは「税理士に相続税申告を依頼する必要性」について説明します。

その①:申告漏れで損をする可能性がある

税理士に依頼する必要性その①は、「自分で手続きをすると申告漏れで損をする可能性があるから」です。相続税の申告漏れには主に2パターンがあります。

  • 相続税申告を行ったが内容(相続財産)に漏れ・誤りがあった
  • 自分は相続税の納税対象者ではないと思い、申告をしなかった

どちらのパターンでも期限を過ぎると、ペナルティとして追徴課税を受けることになり、納税額が増えるリスクがあります。

その②:財産評価の誤りで払いすぎる

税理士に依頼する必要性その②は、「財産評価の誤りが原因で相続税を払いすぎてしまう可能性があるから」です。

相続税の金額は、相続した財産の額によって変動します。現金などのわかりやすい財産ならまだしも、不動産や有価証券など一部の財産は、評価に高度な専門知識が必要です。

適切な財産評価ができないと、相続税を払いすぎて損をするかもしれません。

税務署は、納付額が足りない場合は請求をしてきますが、払いすぎている場合には通知などをしてくれないため、知らずしらずのうちに払いすぎてしまうリスクがあるのです。

その③:控除や特例の適用ができていなくて損をする

税理士に依頼する必要性その③は、「控除や特例を利用せず損をする可能性があるから」です。

相続税を軽減するための控除や特例を活用できれば、結果として負担がゼロになることも考えられます。

しかしこれらは、適用条件がわかりにくかったり、相続税の計算が複雑になったりするので、一般の人が活用するのは難しいです。

そもそも、どんな控除や特例があるかがわからないケースがほとんどですので、税理士の力を借りる必要があるでしょう。

その④:二次相続を考えていなくて損をする

税理士に依頼する必要性その④は、「二次相続を考えていなくて損をする可能性があるから」です。

例えば、最初に父が亡くなり、その後母が亡くなった場合、母の相続が二次相続に当たります。二次相続になると、使えるはずだった控除や特例が使えなくなることがあります(配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例など)。

最初の段階から、二次相続を見越して遺産分割をしないと、一次相続と二次相続を合わせたトータルの相続税額で見ると、高くついている可能性があります。

相続で税理士報酬以外にかかる費用

相続が発生したとき、税理士報酬以外にも以下のような様々な費用がかかります。

弁護士報酬

相続の際、遺産の取り分でもめたり、特定の相続人が遺産を使い込んでしまったりすると、トラブルに発展します。中には、遺言の内容でもめる場合もあるかもしれません。そういった相続に関する紛争を解決してくれるのが弁護士です。

弁護士は、依頼者の代理人となって遺産分割協議や、他の相続人との交渉などをしてくれます。話し合いで決着がつかない場合は裁判を起こすこともあります。

遺産分割協議書作成費用

遺産分割協議自体は相続人同士で自由に行うことができるため、これといった費用はかかりません。

しかし、それを法的に効力のある文書(遺産分割協議書)にするために専門家に依頼する場合、費用がかかります。

遺産分割協議書の作成は様々な専門家に依頼することができますが、目的ごとに依頼先を変えることになります。

  • 税理士:相続税の申告+遺産分割協議書の作成
  • 弁護士:相続での紛争の解決+遺産分割協議書の作成
  • 司法書士:不動産の名義変更+遺産分割協議書の作成
  • 行政書士:遺産分割協議書の作成のみ

測量費用

相続財産の中に不動産がある場合、土地の測量が必要になることがあります。その際に必要な費用は、測量を必要とする相続人が1人で負担するのが一般的です。

被相続人が残した一つの土地を、複数の相続人が分割して相続する場合には、分筆登記の際に必要な地積測量図の作成をしなくてはいけません。専門的な作業は、測量士や土地家屋調査士に依頼することが多いです。

登記費用

相続時に被相続人が残した不動産の名義を変更することを「相続登記」と呼びます。土地や家などの不動産の名義変更をする際は、司法書士に依頼するのが一般的です。

司法書士にかかる費用は、不動産を取得した人が支払うのが一般的です。また相続登記の際には登録免許税という税金がかかります。これも不動産を相続した人が負担するのが一般的です。

相続登記を依頼する際にかかる費用や、登録免許税の金額については、司法書士や税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。

税理士は相続人ごとに別々に立ててもいい?

相続税の申告は、相続人がそれぞれ手続きをすることになります。申告手続きは、全員で同じ税理士に依頼しても、それぞれが別の税理士に依頼をしても問題ありません

しかし、費用面を考えると、1人の税理士に全員分まとめて依頼するのがおすすめです。税理士に依頼する際、相続人2人目以降は、基本報酬額×10%で対応してくれる事務所がほとんどです。

それぞれが別の税理士に依頼すると、個別に料金がかかるので、トータルの費用が高く付きます。

「自分が信頼している税理士に個別に依頼したい」、「全員で1人の税理士に依頼するのが難しい」などの事情がある場合を除けば、全員で同じ税理士に依頼するのがおすすめです。

まとめ

  • 相続税の申告にかかる税理士費用は、結論、誰が支払ってもよい
  • 相続税申告は自分で手続きをせずに税理士に依頼している人が多い
  • 相続人の1人が全額支払う形でも、全員で分担して支払う形でも問題ない
  • 分担して支払う場合は、各相続人が相続する遺産の割合に応じて、税理士費用の負担も調整するようにすると、不平不満が出にくい
  • 相続税申告は1人の税理士にまとめて依頼した方がお得

相続税の申告は、自分ですることも可能ですが、手続きが難しいことや、失敗のリスクがあることも踏まえて、多くの人が税理士に依頼しています。

この記事の内容を振り返りながら、あなたにあった税理士を選んでいただければ幸いです。

この記事の監修者

ベストファームグループ ベストファーム税理士法人

税理士・公認会計士・行政書士比佐 善宣(東北税理士会所属)

横浜国立大学卒業後、公認会計士試験に合格し監査法人トーマツに勤務。監査法人では上場会社の会計監査、公開準備、経営助言業務に従事。その後、ベストファームグループにてベストファーム税理士法人を設立。相続税申告件数1,100件以上を手掛ける。相続税関連書籍の監修や各種メディアから取材実績多数有り。

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