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みなし相続財産とは?種類と非課税枠について解説

みなし相続財産とは?種類と非課税枠について解説

相続が発生した際には、被相続人(亡くなった方)の財産を正確に把握しなければなりません。みなし相続財産とは、その名のとおり相続財産の一部とみなされる財産のことです。相続税の計算にも影響を及ぼす大事なポイントなので、きちんと理解しておきましょう。もっとも代表的な例として、生命保険金や死亡退職金が挙げられます。

みなし相続財産の基本

そもそも相続財産とは?

相続財産とは、被相続人が死亡した時点で所有していた財産の総称です。これには、不動産、現金、預貯金、有価証券などの有形財産だけでなく、著作権や特許権などの無形財産も含まれます。また、被相続人が負っていた債務も相続財産に含まれ、相続人はこれらも含めて引き継ぐ義務があります。よって、相続人となる遺族の方はこれらの相続財産をすべて把握して、総額いくらの財産を引き継いだのかを正確に計算し、相続税の申告を行う必要があります。

みなし相続財産の定義

みなし相続財産とは、民法上の相続財産ではないものが、実質的に相続財産と同様の経済的効果があると認められるものについては、課税の公平性という観点から相続税法上は相続や遺贈で取得したものとみなされるもののことをいいます。ちょっと難しいのでかんたんにします。みなし相続財産の代表例としては、生命保険金や死亡退職金などが挙げられます。これらは、被相続人の死亡に伴い支払われるもので、被相続人が存命中には実際には存在していない財産です。相続財産ではないけども、相続財産とみなされて相続税の課税対象とされます。もし生命保険金は民法上の相続財産ではないので相続税を課税しないということになると、生前に生命保険にたくさん入って税金逃れをしようとする人がでてきてしまいます。そのような税金逃れを起こさないようにするために、相続財産とみなして課税するわけです。

民法における「みなし相続財産」

ここは興味のない方は読み飛ばしていただいてかまわないのですが、「みなし相続財産」という言葉は税法上と民法上で意味が異なっています。民法上のみなし相続財産は「特別受益」を意味します。特別受益とは、生前に受け取った贈与や住宅資金の援助などのことで、遺産分割前の被相続人の遺産の総額を計算する際には、この特別受益も足し合わせて計算します。本来は被相続人の逝去時に残っている財産のみが相続財産となるはずですが、特別受益がある場合はその額を財産に上乗せして相続財産とみなします。

今回は「税法上のみなし相続財産」を中心に解説するので、混同してしまわないようご注意ください。

代表的なみなし相続財産の種類

みなし相続財産にはどんなものがあるのか見ていきましょう。

生命保険金(死亡保険金)

生命保険金は、被相続人が死亡した際に、保険契約の受取人に支払われる保険金です。被相続人が加入していた生命保険から受取人である遺族が保険金を受け取ると、みなし相続財産として相続税が課税されます。ただし、みなし相続財産として扱われるためには、保険料を負担していたのが亡くなった本人である必要があります。生命保険の契約の内容次第で、受け取った場合に課税される税金が変わってきます。下表にまとめましたのでご確認ください。

保険料の負担と課税される税金の関係(亡くなったのが夫で、相続人が妻と子ひとりの場合)

保険料の負担者被保険者受取人税金
夫(被相続人)夫(被相続人)妻(相続人)相続税
妻(相続人)夫(被相続人)子(相続人)贈与税
妻(相続人)夫(被相続人)妻(相続人)所得税

死亡退職金

死亡退職金は、被相続人が死亡しなければ本人が受け取るはずだった退職金です。被相続人が勤務していた企業から支払われる退職金を相続人が取得した場合も、みなし相続として課税対象となります。ただし、受け取るタイミングによって、課税される税金が変わります。

・死亡後3年以内に遺族が受け取った退職金……相続税

・死亡後3年経過後に遺族が受け取った退職金……所得税(受取人の一時所得)

相続税の申告期限より後に支給が確定した死亡退職金については、修正申告を提出する必要がありますので、ご注意ください。

その他のみなし相続財産

みなし相続財産にはその他にも以下のようなものがあります。

弔慰金:被相続人の死亡に対して企業などから支払われる金銭です。基本的には非課税ですが、一定額を超えると死亡退職金として扱われ、みなし相続財産となります。

定期金:個人年金のような定期的に支払われる金銭のこと。被相続人が掛け金を払い、年金の受取人が配偶者などになっている場合などにみなし相続財産になります。

信託受益権:信託とは銀行などに財産を預けて管理運用を任せることです。被相続人が金融機関に信託し、それにより発生した利益を相続人が受け取る場合、みなし相続財産の対象となります。

遺言による債務の免除:遺言により対価を支払わず債務免除を受けた場合、債務免除を受けた金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなされます。

遺言による著しく低い価額での財産の譲り受け:遺言により著しく低い価額で財産を譲り受けた場合、当該財産の時価と対価の差額を被相続人から遺贈により取得したものとみなされます。

みなし相続財産がある場合の相続税の計算

死亡保険金と死亡退職金の非課税枠

みなし相続財産である死亡保険金と死亡退職金は、非課税枠が適用される場合があります。死亡保険金も死亡退職金も非課税額は「500万円×法定相続人の数」という計算式で求めることができます。死亡保険金・死亡退職金ともにこの金額までは、相続税の課税対象とはなりません。なお、それぞれの計算式上の「法定相続人」は、相続税の基礎控除額の計算の時に出てくる法定相続人と同じです。

死亡保険金の非課税枠を差し引いたみなし相続財産の計算例

下記のような条件であった場合、みなし相続財産はいくらになるのでしょうか?

・被相続人:父、相続人:母・子

・被相続人は死亡保険金8,000万円の生命保険に加入

・死亡保険金として受け取った金額が母が5,000万円、子どもが3,000万円

500万円×法定相続人2人=1,000万円

→非課税額の上限が1,000万円

次に、妻と子それぞれの非課税額を計算します。

・妻のみなし相続財産

非課税限度額1,000万円×(死亡保険金5,000万円÷死亡保険金の総額8,000万円)

=非課税額625万円

死亡保険金5,000万円-非課税額625万円=4,375万円

→みなし相続財産は4,375万円

・子のみなし相続財産

非課税限度額1,000万円×(死亡保険金3,000万円÷死亡保険金の総額8,000万円)

=非課税額375万円

死亡保険金3,000万円-非課税額375万円=2,625万円

→みなし相続財産は2,625万円

みなし相続財産の相続時の注意点

遺産分割とみなし相続財産

前述したとおり、民法上では死亡保険金も死亡退職金も相続財産ではなく、受取人固有の財産として扱われます。課税するために税法上相続財産とみなしているだけです。よって、他の相続人との遺産分割の対象にはならないです。「長男は保険金を受け取ったのに、遺産を平等に分けるのはおかしい」という声をまれに聞きますが、そもそも長男のものなので、他の遺族と分ける必要がないのです。

遺留分は?

遺留分とは、法定相続人に保証されている最低限の遺産取得分のことです。この遺留分については、遺言書の指示でも奪うことができないものです。しかし、前述のとおり、みなし相続財産は本来的には相続財産ではないので、遺留分の対象ともなりません。ただごく稀に、長男が多額の保険金を受け取って、財産もほとんど相続するといったケースでは、他の相続人との間に著しい不公平があったと判断され、みなし相続財産も遺留分の対象として扱われることがあります。

相続放棄とみなし相続財産

みなし相続財産を受け取った状態で相続放棄をすることが可能です。この理由も遺産分割のときと同じで、みなし相続財産はもともと民法上の相続財産ではなく、受け取った相続人の固有の財産だからです。ただ、相続放棄をしている場合は、死亡保険金と死亡退職金の非課税枠は使えなくなります。しかしながら、非課税枠を計算する際の法定相続人の数には、相続放棄した人もカウントされます。この点が非常にややこしいので注意しましょう。

相続税の2割加算

相続財産の相続税が2割り増しになるケースがあります。具体的には、「一親等の血族と配偶者」以外の方が財産を相続する場合です。これはみなし相続財産においても同じで、例えば、生命保険金の受取人を孫に設定していて、孫が受け取る際に子がまだ存命だと、相続税を1.2倍支払わないといけません。保険金の受取人も安易に決めないようにしましょう。知らないうちに家族が損をしてしまう結果になります。

相続税対策としての生命保険の活用方法

生命保険金を活用した相続対策

前述したとおり、生命保険には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が認められていますので、相続税対策として有効です。しかもそれだけではなく、相続税の納税資金の準備にもなります。相続税の納付は現金一括納付が原則となりますから、支払いのために現金の準備が必要になります。相続税納付時に現金が足りないと、借り入れや物納も検討しないといけなくなりますので、生命保険金があると安心です。また、実家の不動産など分割しにくいものを相続する際に、不動産を相続する相続人は、ほかの相続人に現金をその変わりに分け与えることもできます。この場合でも保険金で現金を受け取れることはメリットになります。

税務上の注意点

こちらもすでに記載しましたが、相続対策を狙って保険に入る場合は十分に注意してください。被保険者が誰か、受取人が誰かで課税される税金の種類が変わってしまいすし、受取人が「配偶者や子、親」以外だと2割加算される可能性もあります。契約内容は慎重に決めてください。

まとめ

みなし相続財産についての基本的から、具体的な種類、非課税枠の計算方法、相続時の注意点、相続税対策としての生命保険の活用方法までを詳しく解説しました。みなし相続財産は、相続税計算では必ず出てくるものですが、民法と税法で考え方が異なっていたりと、間違えやすい内容です。難しいと感じる場合は、無理せず税理士を頼りましょう。

この記事の監修者

ベストファームグループ ベストファーム税理士法人

税理士・公認会計士・行政書士比佐 善宣(東北税理士会所属)

横浜国立大学卒業後、公認会計士試験に合格し監査法人トーマツに勤務。監査法人では上場会社の会計監査、公開準備、経営助言業務に従事。その後、ベストファームグループにてベストファーム税理士法人を設立。相続税申告件数1,100件以上を手掛ける。相続税関連書籍の監修や各種メディアから取材実績多数有り。

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